最高裁で違法とされた2013~2015年の生活保護費の基準額引き下げを巡り、厚生労働省が裁判を起こした原告への補償給付の手続きを2月にも始めることが、東京新聞の取材で分かった。支給は、原告を最優先とし、原告ではない世帯には自治体の準備状況に応じて始める。現在、生活保護を利用していない世帯には、当時の世帯主に申し出てもらうことを想定している。 ◆担当者「できる限り早期に対応を進めたい」 厚労省が昨年12月19日の自治体向け説明会で、概要を示した。原告への支給は補償のためのシステム改修を待たずに対応する。厚労省保護課の担当者は取材に、「できる限り早期に対応を進めたい」と説明した。