民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改定内容
改正前(~2023年3月31日) 1、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改正後(2023年4月1日~) 1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。