1. 相続人申告登記とは|自分が不動産の相続人であることの申し出
相続人申告登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
1-1. 相続登記義務化が背景に 相続人申告登記が新設される背景には、2024年4月1日から始まる相続登記の義務化があります。
義務化によって、自分が相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に、原則として登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
ところが、相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記ができるケースばかりではありません。そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理ですから、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として創設されたのが、相続人申告登記制度です。
1-2. 相続人申告登記はいつから? 誰が申請できる? 相続人申告登記は、相続登記の義務化の施行と同じく2024年4月1日よりスタートします。各相続人がそれぞれ単独で申告することができますから、他の相続人と話し合う必要も承諾や同意を得る必要もありません。 2. 相続人申告登記を行うべき人の想定例
相続人申告登記制度を利用するケースとして想定されているのは、以下のようなものが考えられます。
・相続登記が長年なされていなかったため、相続人が多数に及び、相続人の調査や連絡をつけること自体に多くの時間を要する場合 ・遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、誰が不動産を相続するかを決められない場合
このようなケースでは、自分が不動産名義人である亡くなった人の相続人であることがわかっていれば、先に相続人申告登記をしておくことにより、相続登記の義務を免れることができます。