非常識刑法講座
社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいう。法人税上では公益法人等に当たる[1]。
社会福祉法人の略記は一般的には「(福)」、銀行口座のカナ略称には「(フク)」が使われる。
収益事業と看做されない事業については法人所得税・法人地方住民税・事業税・消費税・固定資産税は原則非課税