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第10条 利用者は、スタンプカードのスタンプの数に応じて、別表第2に定める割引対象施設で割引券を使用できるものとする。ただし、スタンプの数が4つの割引券にあっては入浴施設の入浴料から400円を引いた額を、5つのスタンプカードにあっては入浴施設の入浴料から500円を引いた額を支払うことで全ての入浴施設で使用することができる。

(令3告示187・令7告示247・一部改正)


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