非常識刑法講座

不同意性交等傷害罪

(不同意わいせつ等致死傷)

第181条

第176条【不同意わいせつ罪】若しくは第179条第1項の罪【監護者わいせつ罪】又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。

第177条【不同意性交等罪】若しくは第179条第2項の罪【監護者性交等罪】又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。

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とりわけ被害者が最も寄り添ってもらいたかったであろう佐々木恭子の罪は重い。 … 25/01/27(月)07:41:20 No.78283922 •本来、中居君の罪状は、刑法上の「不同意性交等傷害罪」 •●罰則は、5年以上の懲役 •●9000万円の示談金を支払っていても、検察の起訴の是非を決定する要件ではない。(不起訴・早期釈放の実現には寄与する場合がある。) •●本来、中居君には、検察による「捜査」が待っているはず。 •●「中居君の刑事事件化」となれば、フジテレビの幹部社員の関与も明らかになり、いまよりもダメージが格段に大きくなる。 •●よって、総力を挙げて、事件化の阻止に邁進するであろう。 •●フジテレビの母体は、統一邪教。「世界日報」のTV部門。 •●現在の検事総長は、菅義偉チルドレンで、統一邪教の腐臭漂うカルト女。事件の矮小化、事件隠蔽に動くのではないか? •●フジサンケイグループという「日本の恥部」が崩壊し、朝鮮半島系のメディア人たちが路頭に迷うことを大いに期待します。


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