2026/04/22
「住宅用地の特例」の仕組み 固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課される地方税です。原則として固定資産の評価額に標準税率を乗じて計算されますが、人が居住する家屋が建っている土地には「住宅用地の特例」という税負担を軽減する措置があります。
この特例により、敷地面積が200平方メートル以下の「小規模住宅用地」については、固定資産税の課税標準額が6分の1に減額されます。土地の本来の固定資産税額が24万円であっても、この特例が適用されていれば、税額は4万円に抑えられます。
小規模住宅用地とは、住宅1戸あたり200平方メートル(約60坪)以下の土地を指し、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が3分の1に軽減される特例措置(住宅用地の特例)の対象となる宅地です。この制度は、住宅の敷地(延べ床面積の10倍まで)に適用され、賃貸住宅やマンションの場合は戸数分だけ200平方メートルまで適用されます。