既に実施されたものを含む「住民税非課税世帯」対象の給付金
住民税非課税世帯に対しては、以下のような給付金の支給が実施されました。
●「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」 住民税均等割非課税世帯や2022年1月から12月までに家計急変のあった世帯を支援することを目的に実施された給付金が「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」です。
対象は、2022年度の住民税非課税世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情と認められる世帯(家計急変世帯)でした。
給付額は1世帯あたり5万円、世帯に転入者がいた場合や家系急変世帯の方は申請が必要となるケースが多く見受けられました。
●「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」 住民税非課税世帯等を対象として、臨時特別給付が実施されました。
新型コロナウイルス感染症による物価高騰や労働環境の変動が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対する生活・暮らしの支援を目的とした給付金で、対象は住民税非課税世帯と家計急変世帯でした。
給付額は1世帯あたり10万円で、住民税非課税世帯の方々の申請期限は市町村による確認書の発行から3ヶ月以内と定められていました。
今後の給付金についても、様々な世帯に対応するため個々に申請する必要が出てくる可能性もあります。
詳しくは自治体のホームページや窓口で確認するのがよいかもしれません。 給付金や今後の税制改革を要チェック
「住民税非課税制度」の要件や収入目安、過去行われてきた政策について確認しました。
過去2年の税収増を国民に還元するべく「住民税非課税世帯」には、すでに給付されている3万円に加えて継続した支給を検討する方針
住民税非課税世帯の要件
東京都主税局によると、東京都23区の住民税の非課税条件は下記のようにまとめられています。
・生活保護法による生活扶助を受けている
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下(給与収入になおすと、年収204万4000円未満)
・前年の合計所得や総所得が市区町村の条例で定められた額以下である また、所得目安は次のとおりです。
・同一生計の配偶者または扶養親族がいる場合合計所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計の配偶者及び扶養親族がいない場合合計所得金額が45万円以下(給与所得者であれば、年収100万円以下) なお、住民税非課税になる年収目安は、市区町村ごとに決められた生活保護基準の級地区分や、扶養家族、年齢などの影響を受けます。
詳しい内容については、お住まいの自治体で確認してみてください。
「住民税非課税世帯」に対する優遇措置には何がある?
住民税非課税世帯に該当すると、以下のような優遇措置が受けられます。
●幼児教育・保育の無償化
3歳から5歳児の幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無料となる制度。この制度において住民税非課税世帯は、0歳から2歳までの子どもの利用料も無償化されます。
●高等教育の無償化(高等教育の修学支援新制度)
大学などの授業料および入学金が免除または減額される制度です。
さらに学生生活を送るための生活費として、日本学生支援機構(JASSO)から給付型奨学金を受給可能。住民税非課税世帯の学生は支援額が満額となります。
●介護保険料の減免
原則、40歳以上のすべての人が加入して保険料を納めなければならない介護保険料。保険料率は住民税の課税状況などに応じて段階が設けられており、住民税非課税世帯は低い保険料となっています。
●高額療養費の自己負担額の軽減
「高額療養費制度」とは、医療費の自己負担額が高額になった際に自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
住民税非課税世帯はこの自己負担限度額が低く設定されるため、医療費の負担が少なくなります。
●国民年金・国民健康保険料の減免
国民健康保険料には所得に応じて負担する所得割額と、加入者全員が負担する均等割額があります。この均等割額は、所得と世帯人数に応じて軽減されます。
国民年金保険料は住民税が非課税の人は、原則として、申請をすれば全額免除になります。
京都府 2月中旬に振り込み
「24日に『テレ朝news』が、政府が所得税などを4万円減税し、さらに非課税世帯には今春の3万円に続き、7万円程度を給付する案などを検討していると報じました。また、給付の対象とならなかった“非課税世帯以外の所得が低い人”に対しても、10万円の給付を検討していると、25日に『テレ朝news』が続けて報じました」(女性自身)
外国人の生活保護定めた局長通知「見直す状況にない」 政府が答弁書
外国人への生活保護の取り扱いをめぐり、政府は4日、人道上の観点から「行政措置により一般国民に対する保護に準じて必要な保護を行う」とした1954年の旧厚生省の局長通知について、「現在においても、見直す状況にない」とする答弁書を閣議決定した。参政党の神谷宗幣氏の質問主意書に答えた。 ttps://www.asahi.com/articles/ASQC46HSDQC4UTFL013.html