#author("2025-04-22T16:02:49+09:00","","") #author("2025-04-22T16:03:33+09:00","","") [[蒼空算勘指南]] #ref(s.jpg) #ref(s2.jpg) #br *スマート変更登記 [#x490436f] スマート変更登記とは 不動産の住所等変更登記の義務化前に実施 近年、相続登記がされないまま放置されたり、登記されている所有者の住所が変更されても登記が更新されなかったりしています。このため、所有者不明土地が占める割合は、全国のうち九州の大きさにも匹敵するともいわれており、社会問題となっています。 法務省の公式サイトによると、2026年4月1日から、不動産登記法の改正により、不動産の所有者は住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をするよう義務付けられます。 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料となるおそれがあります。 所等変更登記の義務化は2026年4月1日に施行されますが、施行日より前に住所等を変更した場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。 こうした住所等変更登記の義務化を前に、簡単な申出を1回しておけば、法務局で住所等の変更を確認して登記をしてくれる「スマート変更登記」が個人向けには2025年4月21日から始まります。 スマート変更登記は、個人と法人の場合で手続きが分かれます。 個人の場合 スマート変更登記とは 2025年4月21日から法務局が不動産の変更登記 2026年4月から法人・個人とも不動産の所有者の氏名や住所の変更登記(住所等変更登記)が義務化されるのに先立ち、法務省は2025年4月21日から、個人向けに、事前に手続きを済ましておけば法務局で住所等変更登記をする「スマート変更登記」を始めます。住所等変更登記の義務化のポイントから、スマート変更登記の手順まで紹介します。 スマート変更登記とは 不動産の住所等変更登記の義務化前に実施 スマート変更登記とは 不動産の住所等変更登記の義務化前に実施 近年、相続登記がされないまま放置されたり、登記されている所有者の住所が変更されても登記が更新されなかったりしています。このため、所有者不明土地が占める割合は、全国のうち九州の大きさにも匹敵するともいわれており、社会問題となっています。 法務省の公式サイトによると、2026年4月1日から、不動産登記法の改正により、不動産の所有者は住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をするよう義務付けられます。 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料となるおそれがあります。 //// #ref(s2.jpg) #ref(s.jpg) #br 所等変更登記の義務化は2026年4月1日に施行されますが、施行日より前に住所等を変更した場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。 こうした住所等変更登記の義務化を前に、簡単な申出を1回しておけば、法務局で住所等の変更を確認して登記をしてくれる「スマート変更登記」が個人向けには2025年4月21日から始まります。 相続土地国庫帰属制度とは 相続した土地を手放したいときに活用可能 スマート変更登記の利用方法 スマート変更登記は、個人と法人の場合で手続きが分かれます。 個人の場合 職権による住所等変更登記の手続イメージ(個人の場合) 「検索用情報の申出」をすることで、スマート変更登記が利用できます。申出後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局で住所等の変更の事実を確認して、本人の了解を得た上で、法務局が変更登記をします。 検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れは以下の通りです。 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記 2025年4月21日より前に所有権の名義人となっている場合の申出方法は「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択し、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力することで、Web上で申出ができます。