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[[蒼空算勘指南]]

*数次相続 [#v2aa51f3]

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CENTER:登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  平成28年8月5日高橋健太相続※①
       平成30年3月12日相続

相 続 人 (被相続人 高橋健司)※②
       大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
       高橋 良

添付書面   登記原因証明情報※③   
       住所証明書※④
       代理権限証書

平成〇〇年〇月〇日申請
         大阪法務局北大阪支局

代 理 人  大阪府池田市〇〇町〇番〇号
       司法書士 池田裕也   ㊞ 
     電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

課税価格   金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円

登録免許税  金〇〇,〇〇〇円
 

不動産の表示

所  在   摂津市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   145.18㎡

所  在   摂津市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番〇
種  類   居宅
構  造   軽量鉄骨造スレート葺2階建
床 面 積   1階 124.86㎡
        2階  84.52㎡

※①被相続人の亡くなった日付を記載し、「高橋健太相続」と中間の相続人高橋健太が相続した旨を記載します。次に中間の相続人が亡くなった日付を記載します。
 

※②登記事項証明書の所有者に記載のある被相続人の氏名を記載します。中間相続人の氏名は記載しません。
 

※③登記原因証明情報として次の書類が必要となります。
①「遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)」印鑑証明書の期限はございません。
 ※遺産分割協議書の内容については下記参照。
 

②「被相続人が亡くなったこと及び相続人が誰であるか証明する」ため、被相続人の出生から死亡までのつながる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。本件においては中間の相続人である高橋健太の出生から死亡までのつながる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要となります。
 

③「各相続人が生存していること及び相続人資格を失っていないことを証明する」ため、被相続人が亡くなった以降に取得した各相続人(相続放棄者含む)の現在戸籍謄本
 

④「被相続人と登記簿上の名義人との同一性を証明する」ため、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明する住民票または戸籍の附票。登記簿上の住所が古いため、当時の住所を証明する住民票または戸籍の附票がすでに廃棄されており証明できない場合は旧権利証等。
 

※④不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。
 



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数次相続において、中間の相続人が単独相続である場合は、1回の申請で相続登記をまとめて行うことができます。これを「中間省略登記」といいます。

【中間省略登記の要件】
数次相続であること
中間の相続人が単独相続であること

【中間省略登記のメリット】
登記費用を節約できる
免税措置を適用しなくても、登録免許税の負担を軽減できる

【数次相続の登記手続き】
原則として、一次相続の相続登記をし、次に二次相続の相続登記をし、遺産分割協議書と同じ順番で登記手続きを行います。
相続ごとに(第1の相続→第2の相続→第3の相続→・・・)1件ずつ申請書を作成します。
相続人の中に、すでに死亡している人がいる場合であっても、この死者を含めて(死者名義)、1件ずつ申請書を作成します。



数次相続時の登記申請書の記載方法
申請書にはまず「原因」「相続人・被相続人」を明記します。

数次相続で申請書用紙の原因欄に「令和◯年△月□日  相続」と記載する場合、申請者本人(二次相続人)への相続発生日ではなく、被相続人から亡くなった相続人(一次相続人)への相続発生日を明記しましょう。

例えば被相続人から一次相続人への相続発生日が「令和5年6月17日」なら、申請者本人の相続発生日が「令和6年1月10日」でも、令和5年6月17日の方を記載します。

相続人・被相続人の記載は、次のように明記します。

被相続人:最初の相続における被相続人の氏名
相続人:中間の相続人(一次相続人)の氏名
例のように記載しましょう。

相続人(被相続人 山田 太郎)
   埼玉県さいたま市〇町△丁目□
   (亡)山田 一郎  
   (申請人・上記相続人)      
   山田 ひろし (印)
連絡先の電話番号 〇〇〇〇〇〇

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