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*所有不動産記録証明制度 [#n099cf2d]

2026/02/02-


所有不動産記録証明制度

所有不動産記録証明制度は、2026年2月2日から開始された、特定の人が全国に所有する不動産を法務局が名寄せし、リスト化して証明する制度です。相続登記の義務化に伴い、被相続人の不動産調査を容易にし、登記漏れを防ぐ目的で新設されました。窓口、郵送、またはオンラインで請求可能です。 

制度のポイント

内容: 「氏名」と「住所」を基に全国の登記簿を検索し、所有不動産の一覧(証明書)を取得できる。

施行日: 令和8年2月2日。

対象: 法人・個人。誰が請求できるかは相続人などに限定される。

メリット: 相続登記に必要な不動産の特定が容易になり、遠方の低価値な土地(名寄帳に載らないもの)も把握できる。
注意点: 登記上の住所・氏名と現況が一致していない場合、検索に漏れる可能性がある。1件1,600円程度の手数料が必要。 

手続きの流れ

請求: 法務局窓口・郵送・オンラインで申請(相続人の場合、関係を示す戸籍謄本などが必要)。

この制度は、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)への対応として、特に不動産の所在が不明な場合に有効な手段です。 



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