#author("2026-02-23T15:53:06+09:00","","") #author("2026-02-23T15:56:29+09:00","","") [[非常識刑法講座]] *所有不動産記録証明制度 [#n099cf2d] 2026/02/02- 所有不動産記録証明制度 所有不動産記録証明制度は、2026年2月2日から開始された、特定の人が全国に所有する不動産を法務局が名寄せし、リスト化して証明する制度です。相続登記の義務化に伴い、被相続人の不動産調査を容易にし、登記漏れを防ぐ目的で新設されました。窓口、郵送、またはオンラインで請求可能です。 制度のポイント 内容: 「氏名」と「住所」を基に全国の登記簿を検索し、所有不動産の一覧(証明書)を取得できる。 施行日: 令和8年2月2日。 対象: 法人・個人。誰が請求できるかは相続人などに限定される。 メリット: 相続登記に必要な不動産の特定が容易になり、遠方の低価値な土地(名寄帳に載らないもの)も把握できる。 注意点: 登記上の住所・氏名と現況が一致していない場合、検索に漏れる可能性がある。1件1,600円程度の手数料が必要。 手続きの流れ 請求: 法務局窓口・郵送・オンラインで申請(相続人の場合、関係を示す戸籍謄本などが必要)。 この制度は、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)への対応として、特に不動産の所在が不明な場合に有効な手段です。