#author("2026-04-17T16:01:45+09:00","","") #author("2026-04-17T16:12:01+09:00","","") [[非常識刑法講座]] *毒樹の果実 [#i54a5757] #ref(s.jpg) #br 「毒樹の果実(どくじゅのかじつ)」とは、アメリカの刑事訴訟法に由来する法用語で、違法な手続で得られた証拠(毒樹)から派生して見つかった別の証拠(果実)も、裁判で証拠として使えない(排除される)という理論です。この原則により、将来的な違法捜査を抑制し、適正手続きを保障します。 主な特徴・概要 英語表記: Fruit of the poisonous tree。 具体例: 警察が令状なしで違法に家宅捜索(毒樹)を行い、そこで凶器(果実)を発見した場合、その凶器は証拠能力を失います。 日本法での位置づけ: 日本の刑事訴訟法においても、最高裁が「将来の違法捜査を抑制する見地」から、重大な違法がある場合に証拠能力を否定する判断基準の一つとして議論されています。 類似の法律理論 違法収集証拠排除法則: そもそも違法に集められた証拠そのものを排除する原則。 違法性の承継論: 前の違法な行為の違法性が、後の行為にも引き継がれるかという議論。