#author("2023-11-05T07:20:01+09:00","","") #author("2023-11-05T07:21:01+09:00","","") [[非常識刑法講座]] *社会福祉法人 [#e9b709fc] #ref(s.jpg) #br 社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいう。法人税上では公益法人等に当たる[1]。 社会福祉法人の略記は一般的には「(福)」、銀行口座のカナ略称には「(フク)」が使われる。 *税 [#q2c0263b] *税制 [#q2c0263b] 収益事業と看做されない事業については法人所得税・法人地方住民税・事業税・消費税・固定資産税は原則非課税 *Add [#u41aa80a] 社会医療法人 社会医療法人(しゃかいいりょうほうじん、英: social medical corporation[注釈 1])とは、日本の医療法人制度における法人区分の1つ。2006年の医療法改正により新たに創設された後[注釈 2]、それまで主に公的医療機関が担ってきた公益性の高い医療医療(活動)を担う医療法人として運用されている。 特に地域で必要な医療を行う主体として、一般の医療法人と区別して認定されている法人である。税法上、医療保健業(附帯業務、収益業務は除く。)は非課税。 医療法人は、本来ならば非営利法人であり、一般に行える事業は、本来業務と呼ばれる病院などの経営に関する業務及び附帯業務と呼ばれる介護事業などの限られたものである。しかし社会医療法人は、医療法第42条の2の規定により、公益性を担保する条件を満たし、都道府県知事の認定を受けることで実施が可能となった、比較的幅広い事業から得られる収益を、病院などの本来事業へ充てる(いわゆる、医療への再投資をする)ことができる。 これにより医療の非営利性を保ったまま、経営の透明化と効率化、また地域医療の安定化を目指す制度である。 #br