#author("2020-10-10T18:55:58+09:00","","")
[[非常識刑法講座]]

[[非常識刑法講座/共謀罪]]

[[Politician/中曽根康弘]]


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*学問の自由 [#a114eae3]

□生意気な曲学阿世もいるけど、排除するわけにもいかんだろ、話せばわかるし反対意見も参考になる

□エテ公どもは憲法改正前に平和主義のオラウータン学者を潰す必要があるわけ(「猿の惑星」だナ)、30年戦争をやった時と同じ手法じゃ

 日本国憲法第23条
 学問の自由は、これを保障する。


付記

 日本国憲法第15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

憲法15条1項 「公務員の選定・罷免権は国民固有の権利」==「選定・罷免権を国民に代わって行使するのが内閣の長である内閣総理大臣なので、日本学術会議の会員の任命権も、その選定・罷免権のうちの一つであり、総理大臣には、学術会議の推薦者を任命する義務はなく、一定の裁量がある」という趣旨

 平成15年2月19日東京高判(判時1825号75頁)
 地方公共団体の社会的評価を保護すべき必要性があるのみならず、
 その合理性も認められ、名誉権の侵害を理由とする損害賠償等の
 請求の余地が全くないということはできない.



''大学の自治''

日本国憲法は大学の自治について明文では規定していないが、通説は学問の自由と大学の自治は密接不可分の関係にあることから大学の自治は憲法23条によって保障されているとする

*事件 [#z39041e1]

''日本学術会議任命拒否事件''

#ref(29439866.png,,中曽根答弁)
反対(任命拒否に賛成):橋本前知事・細野議員

2020/10/09(金)
政府、日本学術会議を行革対象に(藪蛇化)

2020/10/09 JJ
首相が任命を決裁したのは9月28日で、6人はその時点ですでに除外され、99人だったとも説明した。学術会議の推薦者名簿は「見ていない」としている。

日本学術会:日本の国立アカデミーであり、内閣府の特別の機関の一つ.日本の科学者の内外に対する代表機関であり、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする(日本学術会議法 第2条)
内閣総理大臣が所轄し、その経費は国の予算で負担されるが、活動は政府から独立して行われる(日本学術会議法 第1条・第3条)

2011~17年に日本学術会議の会長を務めた大西隆・東京大名誉教授は、16年の補充人事から首相官邸による「人事介入」が始まったと証言しました。(10/07 mai)

2020/10/01 mai

菅首相、日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否 「共謀罪」など批判、政治介入か 毎日新聞 政府から独立した立場で政策提言をする科学者の代表機関「日本学術会議」について、同会議が新会員として推薦した候補者6人を菅義偉首相が任命しなかったことが明らかになった。 推薦されながら任命されなかったのは、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)▽岡田正則・早稲田大教授(行政法学)▽松宮孝明・立命館大教授(刑事法学)――ら人文・社会科学系の6人。

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反対者の名前チェックしてるから自称有名人ご注意


「赤旗」とってるやつをマンション集合郵便受けで調べてたやつがいた
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''アカデミックハラスメント''

大学などの学術機関において、教職員が教育・研究上の権力を濫用し、ほかの構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に対して修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害...略称アカハラ

-2006年、高崎経済大学ではアカデミックハラスメントにより進級を質に取られた学生が自殺。不当に多い課題を到底不可能な短期間にこなし提出するよう指示

-2009年、東北大学大学院で2年連続で博士論文受理を拒否された院生が自殺

-2009年、岐阜大学の教員が学生に向かって「社会のクズ」と発言し、正当な理由のない人格否定や多数の面前での批判

-2009年、京都大学の大学院生は建築学の研究を行いたかったにもかかわらず、子供の行動パターンに関する研究を行うことを強要されたこと、本来英語で研究の指導が受けられるということになっていたのに英語での指導がほとんど受けられなかったことなどによって自殺

-2010年、京都大学の教授が、論文執筆中の院生に対し、教授との共著とするよう強要し、これを拒むと留年させると通告


-2012年、兵庫教育大学の元教授が、同大大学院に入学した女性に対し、同年8月までの間、自分の研究データの削除を強要したり、「地獄を見ろ」と理不尽に怒鳴ったりし、女性はゼミの変更を余儀なくされた。同大は内部調査でアカデミックハラスメントと認定し、2015年に訴訟

-2012年、東大人文社会学研究科の教授が、研究テーマを押し付ける、帰省やバイトなどのプライベート生活に介入する、適切な指導を行えないにもかかわらず自分との共同作業を強制する、などといった理由でアカデミックハラスメント委員会に申し立てられた
2015年から2016年に掛けて、大阪大学大学院国際公共政策研究科の60歳代の男性教授が、研究室に所属する複数の学生や学会の事務局スタッフらに対し、授業後に実施する懇親会に参加するよう強制するなどのアカハラを繰り返し行い、2018年2月22日に停職3ヵ月の懲戒処分

-2017年、山形大学xEV飯豊研究センターでセンター長を務める大学教授によるアカデミックハラスメントが明らかになった。同年2月8日に男性技術支援職員を「偏差値40」「偏差値40」と連呼し、何度も罵倒したことや、同年9月に男性技術支援職員の机上に、「役立たず」「ボケが!」などと書かれた書き置きがなされたことが産経新聞から報道された。[12]センター長には1日分給与半減(減給額約1万円)というあまりにも軽微な処分が大学から下され、「軽すぎ」「前例になる」「再発防止にならない」と学生、保護者から批判

-2017年11月、山形大学工学部助教からアカデミック・ハラスメントを受けて同学部4年の男子学生が公園で自殺。遺族が大学と助教に訴訟提起.山形大は本事案を含むアカデミック・ハラスメントに関する3件の情報公開を請求されたが、関連文書を全面不開示とし、総務省はこれを「違法な不開示決定」とした

-2018年3月、静岡県富士山世界遺産センターの教授2名が静岡県知事補佐官の安田喜憲を含む「県職員らの研究への介入や、ハラスメントが相次いだ」とし相次いで退職

-2018年3月19日、横浜市立大学は、国際総合科学群の男性教授が、20代の女子学生4人に具体的な指示をせず繰り返し叱るなどのアカデミックハラスメントをしたとして、停職2カ月の懲戒処分

-2018年4月25日、関西大学の元大学院生が、教授から研究を中止させられるなどのアカデミックハラスメントを受けたとして、教授と関西大学に慰謝料など約600万円の支払いを求めた訴訟の判決が大阪地裁でなされ、内藤裕之裁判長は、教授と関西大学に約86万円の支払いを命じた
-2018年6月1日、茨城大学は、教育学部の教授が、女子学生を長時間叱るなどのアカデミックハラスメントを繰り返したとして、当該教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表

-2018年12月27日、大阪市立大学は、男性教授からのセクハラ、パワハラ、アカデミックハラスメント(アカハラ)について、2011年6月から2018年5月までに17人の男女、計61件の被害に遭ったと認定し、当該教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表


''東大ポポロ事件''

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ポポロ劇団は1952年2月20日、東京大学本郷キャンパス法文経25番教室で松川事件をテーマとした演劇『何時(いつ)の日にか』(農民作家・藤田晋助の戯曲、1952年1月発表)の上演.これは大学の許可を得たもの.上演中に、観客の中に本富士警察署の私服警官4名がいるのを学生が発見し、3名の身柄を拘束して警察手帳を奪い、謝罪文を書かせ、学生らが暴行を加えた.奪った警察手帳は東京大学の決議によって警察に返還.警察手帳のメモから少なくとも1950年7月以降から警察が東大内を張込・尾行をして学生の思想動向等の調査を行っていたことが判明.私服警官に暴行を加えた2人が暴力行為等処罰ニ関スル法律により起訴.このうち一人はのちに秋田県横手市で市長を務めた千田謙蔵.


最高裁判所大法廷は昭和38年5月22日、原審(学生無罪)破棄、審理を東京地方裁判所に差戻.

「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである」
しかし、

「本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない」
本判決には裁判官入江俊郎・奥野健一・山田作之助・斎藤朔郎の4名による共同補足意見、裁判官垂水克己の補足意見、裁判官石坂修一の補足意見、および裁判官横田正俊の意見

差し戻し後、被告人は第一審で有罪とされ(東京地方裁判所昭和40年6月26日判決)、控訴・上告棄却(東京高等裁判所昭和41年9月14日判決、最高裁判所昭和48年3月22日判決).懲役6か月と4か月.執行猶予2年.

*Add [#h5134746]

2020/10/06 Dry

米山隆一元新潟知事 菅首相「前例踏襲が良いのか」の矛盾点

 米山氏は「前例踏襲がいけない、先任者が後任者を選ぶようではいけないというのなら、6人だけ拒否するのではなく、合理的選任制度を作って全員に適用すべきでしょう」と矛盾を指摘。「6人だけを狙い撃ちで拒否しておいて『前例踏襲が良いのか』が、後付けの理屈である事は余りに明らかでしょう」と指摘した。

2020/10/06 asahi
 日本学術会議の会員が任命されなかった問題で、法政大の田中優子総長は5日、「任命拒否は憲法が保障する学問の自由に違反する極めて大きな問題」とする「総長メッセージ」を発表した。
 田中総長は「『学会から推薦いただいたものは拒否しない』との国会答弁を一方的にほごにするもので、説明責任を果たしていない」と指摘。「研究内容によって学問の自由を侵害する公正を欠く行為があったとしたら断じて許してはならない」と述べている。

2020/10/04 Dry
 宇都宮健児元日本弁護士連合会会長が4日までにツイッターに投稿。日本学術会議が新会員に推薦した6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題で、「任命拒否権はない」と菅首相を批判した。
 宇都宮氏は「日本学術会議が推薦した会員候補者のうち6人を任命拒否した問題について、10月2日菅首相は『法に基づいて適切に対応した結果だ』と記者団に答えている。しかしながら今回の会員候補者6人の任命を拒否した菅首相の対応は、日本学術会議法の解釈を誤った対応であると言わねばならない」と指摘。
 「日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである」との考えを示した。宇都宮氏は同様の例として「憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである」と指摘した。

2020/10/03 mai

18年にも任命拒否検討 内閣府、法制局に法解釈照会「拒否できるでいいか」

日本学術会議法は17条で「優れた研究・業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定め、7条で「推薦に基づき首相が任命する」としている。中曽根康弘首相(当時)は1983年の参院文教委員会で「実態は各学会が推薦権を握っている。政府の行為は形式的行為」などと答弁。このため、学会側が実質的な任命権を持つとの法解釈が成り立つという指摘がある。

そういやぁ、事件の対応になまぬるい共●党に怒鳴り込んだことがある

すると

「テメェ、ここをどこだと思ってるんだ、共●党だゾ」って数人にとりかこまれたっけ

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