#author("2020-11-02T14:56:10+09:00","","")
[[非常識刑法講座]]


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■地裁で鶏を盗んだ朝鮮人の刑事裁判を昭和初期、傍聴したことがあるが、わが国は戦勝国で独立国だとわめきだしたり実に不愉快な被告人であった

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*屠畜場法 [#s3f5805a]

''と畜場法(とちくじょうほう)''

昭和28年8月1日法律第104号)と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする(第1条)

通称:屠場法(とじょうほう)

*設置の許可 [#n528b56d]

と畜場の設置には、都道府県知事の許可が必要である(第4条)

このとき、人家の密集している場所や飲料水が汚染される場所など公衆衛生上の危害を生ずるおそれがある場合、許可は与えられない(第5条第1項)

と畜場の規模に応じて、一日当たりの処理頭数の上限が決められる(第5条第2項)


と畜場以外で家畜の処理や解体をした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金

都道府県知事は、法律に違反した場合などには、許可を取り消すことができる(第18条)

*と畜場の種類 [#cf57c37c]

「一般と畜場」- 通例として、牛・馬(生後一年以上)または一日に十頭を超える獣畜をと殺・解体する規模のもの


「簡易と畜場」- 一般と畜場以外のもの(一日に十頭以下の獣畜をと殺・解体する規模もの)豚・羊を専用にと殺・解体すると畜場



*構成 [#a25e4862]

-第1条(この法律の目的)&br;
-第2条(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)&br;
-第3条(定義)&br;
-第4条(と畜場の設置の許可)&br;
-第5条(同上)&br;
-第6条(と畜場の衛生管理)と畜場は、食肉を生産する食品工場であり、衛生的な管理が求められる&br;
-第7条(衛生管理責任者)と畜場における衛生管理の責任者として、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない&br;
-第8条(同上)&br;
-第9条(と畜業者等の講ずべき衛生措置)&br;

-第10条(作業衛生責任者)この資格には、獣医師、または畜産学科を卒業した者でなければならない.

-第11条(と畜場の使用等の拒否の制限)
-第12条(と畜場使用料及びとさつ解体料)
-第13条(獣畜のとさつ又は解体)
-第14条(獣畜のとさつ又は解体の検査)
-第15条(譲受けの禁止)
-第16条(とさつ解体の禁止等)
-第17条(報告の徴収等)
-第18条(と畜場の設置の許可の取消し等)
-第19条(と畜検査員)
-第20条(厚生労働大臣の調査の要請等)
-第21条(国民の意見の聴取)
-第22条(連絡及び協力)
-第23条(事務の区分)


-第24条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

--一 第四条第一項の規定に違反した者

--二 第十三条第一項又は第二項の規定に違反した者

--三 第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反した者

(平一五法五五・旧第十六条繰下・一部改正)

-第25条(同上)
-第26条(同上)
-第27条(同上)
-附則

*Add [#c658c26b]

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 2020/11/02 yomiuri

豚解体のベトナム人「仕事がなく借金返済できず、お金が欲しかった」…技能実習生として来日
 埼玉県知事から許可を得ていない自宅の風呂場で豚を解体したとして、ベトナム国籍で上里町三町、無職の男(29)が1日、と畜場法違反容疑で県警に再逮捕された。
 県警幹部によると、男は外国人技能実習生として2018年7月に来日したが、1年後に在留期限が切れた後もとどまったなどとして、今年10月に入管難民法違反容疑で逮捕、起訴されていた。男は「仕事がなく、入国時の借金約70万円を返済できていない。もう少しお金が欲しかった」などと話しているといい、県警は豚の入手経路や解体後の豚肉の行方を調べている。
 男には7~8月、自宅アパートの風呂場で豚1頭を解体した疑いが持たれている。男はベトナム人数人と共同生活をしていたとみられ、県警は近隣の住民から「部屋の住人が豚や梨を盗んで売っている」との情報提供を受けて捜査していた。男は調べに「ベトナムでは豚を解体する慣習があり、違法だとは思わなかった」などとも話しているという。

 2020年10月31日 13時54分 朝日新聞デジタル


「仕事きつい」各地で失踪 元実習生10人、群馬に集う



 2020年10月29日 日本農業新聞

豚解体か4人逮捕 部屋に大量の肉塊 群馬

 北関東を中心に相次ぐ家畜や果実の盗難事件に関連し、群馬県警は28日までに、ベトナム国籍の外国人技能実習生の男4人をと畜場法違反容疑で逮捕した。うち1人が今月上旬に同県太田市の畑からウリを盗んだ窃盗容疑で農家に現行犯逮捕され、居住する市内のアパートから大量の豚肉塊が見つかり、豚を解体していたことを認めた。県警は、一連の農畜産物窃盗事件に関与したとみて、豚の入手先を調べている。

 県警生活環境課によると、4人は県警が26日に入管難民法違反(不法滞在など)の疑いで逮捕したベトナム国籍の13人とは別だ。13人が共同生活をしていた貸家からは動物の肉塊や首のない鶏30羽も見つかっており、農畜産物盗難の捜査過程で県警が逮捕したベトナム人は合わせて17人となった。
 
違法な家畜解体で逮捕 大掛かりな窃盗団か
 群馬県を中心に続発する農畜産物盗難の捜査が大きく動きだした。群馬県警がベトナム国籍の4人について、豚を許可なく自宅で解体したと畜場法違反容疑で逮捕した端緒は、うち1人が畑からウリを盗んだところを農家の男性が見つけ、窃盗容疑で現行犯逮捕(常人逮捕)したことだった。県警は大掛かりな広域窃盗団が暗躍しているとみて、全容解明を目指す。

 県警生活環境課によると、と畜場法違反容疑で逮捕されたのはカオ・スワン・トゥイン(27)、グエン・バン・ゴック(32)、チャン・ビエット・ハオ(22)、グエン・ズン・ホップ(32)の4容疑者。

 このうちトゥイン容疑者は10月4日午前、太田市内の畑からウリ5個(500円相当)を盗んだところを農家の男性が発見。男性は自転車の籠に入れて逃げるトゥイン容疑者を取り押さえ、太田署員に引き渡した。カオ容疑者は謝れば許してもらえると思っていたという。

 県警は、トゥイン容疑者のアパートから14点の豚肉塊や牛刀、包丁など発見。豚を解体していたとの供述などから、同じ部屋で暮らしていたゴック容疑者ら3人と共に、食用の家畜解体は許可された場所で行うことを定めたと畜場法違反の疑いで逮捕した。

 4人は外国人技能実習生の資格で入国。群馬県東部の工場従業員だという。

//https://www.agrinews.co.jp/p52262.html

 2020/10/29(木) 12:00 yomi

外国人が駐車場でバーベキュー、近隣住民「まさか部屋で肉を解体していたとは」


群馬県を含む北関東で相次いだ家畜の窃盗事件で、新たなベトナム人グループの関与が浮上した。無許可で豚を解体したとして、太田市の技能実習生の22~32歳の男4人が、と畜場法違反容疑で逮捕された。県警はSNSへの投稿などから、入管難民法違反容疑で26日に逮捕した同市の別のグループ13人とも関係があるとみて調べている。

 発表によると、4人は7月頃、同居する太田市由良町のアパートで、知事の許可を得ていないのに、食肉にする目的で豚1頭を解体した疑い。4人のうち一部は調べに対し「自宅で解体した」と容疑を認めている。と畜場法違反の適用は県内で初めて。

 県警幹部によると、入管難民法違反の疑いで逮捕されたグループのメンバーが使っていたSNS上には、4人のアパートの外観と焼いた豚肉を同時に撮った写真が投稿されていた。盗難が明るみに出た夏以降に削除されたが、同様の写真が数か月にわたって複数回投稿されていたことなどから、県警は4人が解体を繰り返していたとみて調べている。

 4人はそれぞれ2~3年前に来日し、東毛地域の同じ工場で実習。アパートの間取りは2DKで、実習先の寮という。県警は室内で豚肉14袋や牛刀など包丁5本を発見。肉は家庭用冷蔵庫の冷凍室にあり、台所では肉を洗ったとみられるボウルも見つかった。居間の床からは血液反応があり、豚の毛も検出された。28日には捜査員が3回目の捜索に入り、携帯電話なども押収した。

 登校時にアパートの前を通るという男子高校生(17)は「1~2か月前に動物が腐ったような強烈な臭いがした」と怪訝(けげん)な表情で話した。近くに住む50歳代の会社員女性は「夏頃にアパートの駐車場で外国人7~8人がバーベキューをしていた。まさか部屋で肉を解体していたなんて……」と驚いていた。


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