#author("2023-09-16T15:03:21+09:00","","")
#author("2023-11-05T06:55:20+09:00","","")
[[非常識刑法講座]]

*撮影罪 [#yf1e542e]


//盗撮行為を取り締まる法令はこれまでにもありましたが,それだけでは対応しきれない盗撮行為がありました。そのため,

令和5年に性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が制定され,これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。
 新設された性的姿態撮影等処罰法では,撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されることになりました。また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなりましたので,少年事件においてもこれまでのような盗撮行為が性的姿態等撮影罪として重い処分になる可能性があります。

【性的姿態等撮影罪の行為類型】

①正当な理由がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること

②不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること

③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること

④正当な理由がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。)

*条文 [#t865b2d7]

**性的姿態撮影等処罰法 第二条 [#b7433733]
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2 前項の罪の未遂は、罰する。

**第三条 [#s1d6428b]

第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

**第四条 [#b68cad36]
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

**第五条 [#fdbb63d6]
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。

**第六条 [#u67c4d5f]
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

*Add [#k9ee2c0b]

2023/11/05(日)
公衆浴場の脱衣場で男性客らを盗撮したとして、兵庫県警は4日、自称JR西日本社員の男(27)=姫路市=を性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕し、発表した。「かばんのポケットに動画撮影モードのスマートフォンを設置して撮影した」と容疑を認めているという。

 明石署によると、男は3日午後6時20分ごろから同8時ごろまでの間、明石市内の公衆浴場の男湯で、脱衣所とみられる場所からスマホで動画を撮影した疑いがある。

 スマホには、不特定多数の男性客の裸などが映った約5分~数十分の計3本の動画が記録されていたという。

 利用客から「(かばんの)外側にスマホを向けておかしな動きをしている人がいる。撮影ではないか」と110番通報があり、現場に駆けつけた警察官が男を確保した。

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#br

2023/09/16(土)
「生まれ変わったら道になりたい」の名言を残した側溝に5時間潜み覗きしていた男がまた側溝に潜んで逮捕される 8年ぶり3度目

警察によりますと平井容疑者は、9月8日の午後3時ごろ、東灘区の地下道の側溝にスマートフォンを設置し通りがかった女子高校生(18)のスカートの中を撮影した疑いが持たれています。

被害者の女性が側溝にスマートフォンがあることに気づき交番に落としものとして届け出ましたが録画モードになっていたことから、警察は盗撮の可能性があるとみて捜査を開始。

 警察はスマホのロックを解除できませんでしたが、14日に捜査員が現場周辺を調べていたところ近くの側溝の中で四つん這いになって潜んでいた平井容疑者を発見したということです。

その際、捜査員が「何をしているのか?」と問いただしたところ、平井容疑者は『スカートを覗こうとしていた』と話したということです。

2023/09/16(土)
朝8時、JR摂津本山駅近くの郵便局前を歩いていた女性が足元に違和感を覚えた。
道に目をやると、足元の側溝の隙間から人間の髪の毛が飛び出ていた。
不審に思いのぞきこむと…
中に男がいる!
女性の通報により迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、自称派遣社員の平井泰臣容疑者28歳。

ただ側溝に入っていたわけではなく、パンツがよく見えるように髪の毛が飛び出ちゃうほど鉄蓋にピッタリ顔を付けていた

2023/09/15(金) 20:38配信 
盗撮目的で側溝内にスマートフォンを置いたとして、兵庫県警は15日、神戸市東灘区の無職男性(36) 
を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで逮捕した。男性は2013、15年にも同様の目的で側溝内に 
長時間潜んでいたとして、いずれも県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)容疑で逮捕されている。 

逮捕容疑は8日午後3時ごろ、東灘区内にある地下道の出口付近に設置された側溝内に自分のスマートフォン 
を設置し、上を通りかかった女子高校生(18)のスカート内を撮影したとされる。容疑を認めているという。 

東灘署によると、スマホに気付いた女子高校生がグレーチング(格子状足場)を開けて拾い上げたところ、 
録画機能が作動しており、不審に思って近くの交番に届け出た。14日に現場から約100メートル離れた 
側溝内に男性が潜んでいるのを捜査員が見つけ、署に任意同行した。


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