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[[YUMA実験農場]]

*B飼料 [#pf9927ee]

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B飼料(びーしりょう)とは、BSE(牛海綿状脳症)対策ガイドラインに基づき、動物由来たん白質(肉骨粉など)が混入している、またはその可能性がある飼料のことです。牛や山羊などの反すう動物には原則給与禁止で、主に鶏・豚・養殖魚用として使用されます。A飼料(安全な原料のみで構成)に対する分類です。 


B飼料の概要と詳細

定義: 反すう動物(牛・羊・山羊・鹿)の餌として制限されない、動物性たんぱく質が混入している可能性のある飼料(鶏、豚、魚用など)。

用途と注意点:

給与対象: 鶏、豚、魚などに使用される。
禁止事項: 牛、山羊、めん羊、鹿などの反すう動物への給与は禁止されている。
混入防止: 反すう動物用の「A飼料」に、B飼料が混入しないよう専用の容器、保管場所、輸送車両で管理する必要がある。
混入の経緯: 牛海綿状脳症(BSE)の感染を防ぐため、農林水産省が定めた「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」に基づいて分類されている。

シノニム・関連用語:

対比語: A飼料(反すう動物用)

類義・関連概念: 濃厚飼料、配合飼料(の一部)、動物質飼料(魚粉など) 

B飼料の取り扱いは、BSEの発生予防のため非常に厳格に定められています。

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県の組織と仕事農林水産部とっとりの畜産業家畜防疫課動物衛生・薬事・飼料畜産用飼料の使用について

畜産用飼料の使用について

動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制について

牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドラインについて
飼料は必ず表示票を確認して与えましょう
飼料の使用記録を付けるようにしましょう

粗飼料についての注意

動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制について

 牛海綿状脳症(BSE)の発生を防止するため、牛やめん羊などの反すう動物に下記を与えることは禁止されています。(規制の概要※)

※(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)

動物性のたん白質を含む飼料(肉骨粉、蒸製骨粉、血粉、チキンミール、魚粉、魚粉2種混合飼料、肉類を含む残飯などが該当します。なお、乳製品や卵製品などは規制の対象から除かれています。)

牛のと畜残さから製造された動物性油脂を含む飼料
また、牛肉骨粉などを与えることは、全ての家畜に対して禁止されています。

牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドラインについて

BSE発生防止の徹底を図るために、平成15年9月に、「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」(農林水産省HPへ移動)が制定され、飼料の製造、輸送、保管、給与などの各段階で行うべき管理の基本的な指針が定められています。

ガイドラインでは、''牛やめん羊などに給与できるものとして管理された飼料及び飼料原料を「A飼料」、それ以外の飼料及び飼料原料を「B飼料」''とし、飼料を扱う各段階で、「動物性たん白質等」(ペットフードや肥料も含めて、動物性たん白質を含むものすべて)及び「B飼料」が「A飼料」に混入しないよう管理することが求められています。

例えば、A飼料の輸送は専用容器を用い、「A飼料」、「反すう動物用飼料専用」又は「牛用飼料専用」などの表示をすることとなっています。  
牛やめん羊などを飼養する農家で守るべき主な事項
牛やめん羊などへはA飼料以外のものを給与しない。
また、A飼料を給与するときに用いる器具は専用化する。
A飼料の保管は、専用の容器を用いるか、専用の保管場所を設ける。
A飼料の受入れに当たっては、
・受入飼料がA飼料として取り扱われているものであることを伝票等で確認する。
・容器やほうき等のA飼料が直接触れる器具は専用化する。
農家において牛やめん羊以外の家畜も飼っている場合は、
・A飼料受入は、B飼料や動物性たん白質等の受入口と隔離された受入口を使う。
・同時に又は連続してA飼料とB飼料を受け入れない。
 
飼料は必ず表示票を確認して与えましょう
牛やめん羊などへの給与が禁止された動物性たん白質を含む飼料については、使用上及び保存上の注意事項として、牛やめん羊などに使用しないこと及び牛やめん羊などを対象とする飼料に混入しないよう保存することが表示されています。また、抗菌性飼料添加物等を含む飼料については対象家畜等(その飼料を使用することができる家畜の種類及び生育段階等)が表示されています。

これらが表示された飼料を表示に従わずに使用した場合、法律による罰則(3年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその併科)の対象となります。

飼料の使用記録を付けるようにしましょう
平成15年5月に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」が改正され、飼料の使用者は使用後に、以下の事項を帳簿に記載して保存するよう努めることとされました。

(1)飼料を使用した年月日
(2)飼料を使用した場所
(3)飼料を使用した家畜等の種類
(4)飼料の名称
(5)飼料の使用量
(6)飼料を購入した年月日及び購入先の氏名又は名称

これは、飼料が原因となって有害な畜産物が生産されたりその可能性が生じた場合に、原因の特定や原因となった飼料の流通の防止を迅速に行ううえで、飼料の使用実態を記録することが必要不可欠だからです。従って、使用した飼料ごとにこれらについてできるだけ具体的に記録し、保管するように努めてください。

なお、(6)については、これらが明記された購入伝票等を帳簿に貼りつけるなどして保存することでも構いません。
 帳簿の保存期間の目安は、ブロイラーは2年間、採卵鶏は5年間、豚は2年間、牛は8年間です。

また、平成15年8月に、と畜場法に関する省令が改正され、と畜場に家畜を出荷する場合、どのような抗菌性飼料添加物を給与したかがわかるよう、帳簿や飼料の表示票の写しを提出することを求められることがありますので御注意下さい(飼料の表示票は保存しておくようにしましょう)。

粗飼料についての注意

牛へ給与する粗飼料への異物の混入には十分に気を付けましょう。

粗飼料の中に注意すべき異物(ほ乳動物の死がい、骨、糞など)を発見した場合は、直ちに、そのロットの粗飼料の給与を中止し、家畜保健衛生所に連絡して下さい。

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