事件を見にゆく/20000128 新潟・柏崎少女監禁事件
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[[LOCAL/NGT/2020-11-20 校長コロコロ女性教諭]] [[Movie/完全なる飼育 étude]] **Menu [#pabea5bf] #contents #br #ref(TV/悪魔のような完全犯罪/akm04.png) #br *20000128 新潟・柏崎少女監禁事件 [#m2943d00] 👻越後線、風吹くと動かずしょっちゅう運休、取材難儀、バス🚌か&br; 😲併合罪、観念的競合は「刑法総論」(大学2年で履修)なんだが裁判官も理解バラバラ、笑える、笑え #br #ref(4ED6678D-7BA7-4B3D-9331-B406C2814A2D.jpeg) 新潟少女監禁事件(にいがたしょうじょかんきんじけん)とは、1990年11月13日に新潟県三条市の路上で当時9歳の少女が誘拐され、その後約9年間にわたり監禁された事件。 少女は2000年1月28日に同県柏崎市の加害者宅で発見され保護された。監禁期間が約9年2カ月という長期に渡っていたことや、事件に関わる新潟県警の捜査不備や不祥事が次々と発覚したことなどから社会的注目を集めた。 裁判は犯人の量刑に重大な影響を及ぼす併合罪の解釈を巡り最高裁まで争われ、2003年7月に懲役14年の刑が確定している。 *事件経緯 [#mb334831] #ref(2012D26B-B7B7-4F44-B320-F398358EDCC1.jpeg) 執行猶予中(1989/10 強制わいせつ未遂事件)の1990年(平成2年)11月13日午後5時頃、新潟県三条市内において当時9歳であった本件被害少女の誘拐に及んだ。男は当時28歳であった。 男は乗用車で単身移動中、市内の農道において下校途中の少女を発見し、「女の子が可愛かったし、側に誰もいなかったので」として、誘拐を決意。いったん少女を追い抜いてから目前で停車し、護身用に持ち歩いていた刃渡り約14cmのナイフ(サバイバルナイフ)を手に少女へ接近、正面から胸付近にナイフを突きつけて「おとなしくしろ。声を出すな」と脅迫し、拉致して身動きできない少女の背後に回って車の後部に連行した。そして車のトランクを開け「入れ」と指示したが少女が入ろうとしなかったため、身体を抱え上げて(男は「手を引いて」だと主張した)押し込め、トランクを閉めたのち車を発進させた。男は自宅で少女と一緒に生活しようと考え、自宅のある柏崎市方面へ向かったが、少女が暴れたり自宅周囲の様子を見たりすることを恐れ、いったん停車し、車内清掃のため後部座席に常備していた粘着テープを使用して少女の両手首、両膝を緊縛。さらに目隠しを施したのち改めて自宅へ向かった。少女の供述によると、このときトランクを開けた男に対し、少女が「三条市の家に帰れるの。お父さん、お母さんの家に帰れるの」と尋ねると、男は「だめだな。これからおれと一緒に暮らすんだ」と応えた。 自宅に到着した男は、日頃二人暮らしをしている母親に少女を見られないよう、母屋の正面玄関ではなく家の増築部分の玄関前に停車、少女を抱えて自室のある2階に上がり少女を自室南側の窓枠に置いたのち、改めて正面玄関前に車を回して普通に帰宅したように装いながら自室に赴き、窓枠に置いてあった少女を自室に入れ、目隠しを外した。そして少女に対し「この部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったらお前なんか要らなくなる。山に埋めてやる。海に浮かべる」などと脅迫的な言葉を浴びせ、以後継続的な監禁を開始した。 **被害者 [#c35569e0] 三條新聞(三条市)は少女の実名と本人写真、家族写真を報じている (三條新聞、地方議会なんかでもこの地の大w新聞社は馬鹿にして傍聴にも来ないが、熱心にメモを取ってる新聞社、記者であったよ) **生い立ち [#h2082988] 犯人佐藤宣行は1962年7月15日に生まれた。父親は東京の大会社の重役を送迎する運転手をしていたが帰郷し、柏崎市でタクシー会社を設立。母親は保険外交員をしていた。結婚した時父親は61歳、母親は35歳だった。両親の年老いてからの子供ということもあり、成人後も「ボクちゃん」と呼ばれて溺愛 中学1年の時、「怖くて学校に行けない」ということで精神科の診察を受けたところ不潔恐怖症と診断 工業高校時代、体格は大きく175cmほどあったが、覇気が無くなよなよした話し方から「オカマ」と呼ばれており、学校では目立たない存在 高校を卒業後は自動車部品製造の工員、奇行が続き数ヶ月で退職 1981年7月、19歳の時、父親を家から追い出す。そのため母親と口論になり、「私も出て行く」と言われたため激昂。家の仏壇に火をつけ火事になりかけた。長岡市の国立病院の精神科にて強迫神経症(不潔恐怖)と診断 競馬場の行きかえりも母親が車で送っており、レースが終わるまでベンチに腰かけて待っている母親の姿が、競馬場の常連の間でも知られていた。男が競馬に勝つと、母親になじみの寿司屋で極上のトロのにぎり10個(8000円分)を買わせることが何度かあった。 1989年6月13日、男は強制わいせつ目的で下校途中だった小学4年の9歳少女を空き地に連れ込もうとしたが、別の児童の通報により学校事務員に取り押さえられ、強制わいせつ未遂で現行犯逮捕された。9月19日、新潟地裁長岡支部は男に対し懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、10月5日に刑が確定した。 裁判官は再犯の可能性は低いとして、保護観察処分ではなく、母親に監督・指導を任せた。ちなみにこの事件について柏崎署と新潟県警本部は強制わいせつで検挙した男を「前歴者リスト」に登録しておらず、刑が確定したあとも登録漏れのまま放置していた。 [父親]この年に老人介護施設に入所していた父親が亡くなっている。 [母親] 母親は男の収監後に認知症が進み老人介護施設に入所したことから、2003年(平成15年)ごろから面会に訪れなくなり、男の服役中に死亡 *判決 [#x08bc5cd] **新潟地裁 [#mdde4455] 新潟地裁 2002年1月22日 榊五十雄裁判長 懲役14年 #region(理由) #br 「逮捕監禁致傷の法定刑の範囲内では、とうてい適性妥当な量刑はできないものと思料し、同罪の刑に、法定の併合罪加重をした刑期の範囲内で、被告人を主文の刑に処することにした」 「本件は全体として一個の行為が略取罪と逮捕監禁という数個の罪名に触れる刑科上一罪としての観念的競合の関係にある。さらに、逮捕行為及び監禁行為は包括一罪となるから、被害者が解放された時点まで犯罪として継続したことになる」 #br #endregion **東京高裁 [#me9a85a2] 東京高裁 2002年12月10日 山田利夫裁判長 一審判決棄却 懲役11年 「一審判決の併合罪解釈は誤り」「本件のような犯行が生じ得ることを考えたときに、国民の健全な法感情からして、逮捕監禁致傷の上限が懲役10年で軽すぎるとすれば、将来へ向けて法律を改正するほかはない」 #region(して、その理由は) #br 併合罪に関する刑法の諸規定及びそれらの立法の沿革に照らせば、刑法47条が、最も重い罪につき定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを併合罪全体に対する刑の長期とした(加重主義)のは、最も重い罪につき定めた刑の長期が併合罪全体に対する刑の上限になるという従前の制度(吸収主義)の不合理を克服しつつ、刑を併科する場合(併科主義)よりも併合罪全体に対する刑の上限を短く限定するためであって、それ以上の意味はない。 このような刑法47条の趣旨からすれば、併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期を1.5倍の限度で越えることはできるが、併合罪を構成する個別の罪について、その法定刑を越える趣旨のものとすることは許されない。 #br #endregion 高裁は一審判決の併合罪解釈が誤りであるとした **最高裁 [#cf4716f4] 最高裁 2003/7月10日 第一小法廷(深沢武久裁判長)二審判決破棄 一審懲役14年を支持し、被告人側の控訴棄却 最高裁判所判例【併合罪の解釈】 事件名 略取、逮捕監禁致傷、窃盗被告事件 事件番号 平成15年(あ)第60号、第88号 2003年(平成15年)7月10日 第一小法廷 裁判長 深沢武久 陪席裁判官 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 横尾和子 判例集 刑集57巻7号903頁 裁判要旨 刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当であり、同条が更に不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。 #region(More) #br 刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり、併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当である。また、同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが、そうした観点から問題となるのは、法によって形成される制度としての刑の枠、特にその上限であると考えられる。同条が、さらに不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは、相当でないといわざるを得ない。 →これを本件に即してみれば、刑法45条前段の併合罪の関係にある第一審判決の判示第1の罪(未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪が観念的競合の関係にあって後者の刑で処断されるもの)と同第2の罪(窃盗罪)について、同法47条に従って併合罪加重を行った場合には、同第1、第2の両罪全体に対する処断刑の範囲は、懲役3月以上15年以下となるのであって、量刑の当否という問題を別にすれば、上記の処断刑の範囲内で刑を決するについて、法律上特段の制約は存しないものというべきである。 したがって原判決には刑法47条の解釈適用を誤った法令違反があり、本件においては、これが判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反することは明らかである。 #br #endregion **追記(簡単に言うとさ😎) [#y310d6e9] 検察は、窃盗罪との併合罪でx1.5=懲役15年を狙っていた(逮捕監禁致傷罪は懲役10年が最高刑) 高裁は、逮捕監禁10年+窃盗1年=懲役11年 最高裁は地裁の14年を取る為、理屈こいた 刑法47条(有期の懲役及び禁錮の加重) 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 *判決確定後 [#n61aa089] 2005年1月1日 改正刑法施行 逮捕監禁致傷の懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げ 八王子医療刑務所に移され治療を受けたと伝えられる.2015年2月19日に週刊新潮が報じた記事では、千葉刑務所に服役し、2015年4月に満期出所 *出所後 [#k520abdd] 柏崎少女監禁事件 懲役14年で2015年頃に出所した佐藤宣行が千葉市内のアパートで2017年頃に病死(55歳位) //90年に三条市内で少女(9)を連れ去り、柏崎市四谷1の自宅2階で9年2カ月にわたって監禁した、少女は19歳になっていた *Add [#odfd6878] #ref(DF2C7002-118E-4557-945B-21DD26109334.jpeg) 佐藤、刑務所ではエンシュアを欲しがった(週刊新潮)😮😵😷 #br **松田美智子 [#v455e59d] #ref(A11544E8-1C59-4EED-9501-D87B81499EE3.jpeg) 松田美智子 山口県岩国市出身 1949年8月7日(&age(1949,8,7);歳) 父:自民党員 地元出身の元総理大臣の地区後援会長 学習院女子短期大学英文科在学中、ミスコンテスト 1位入賞 元女優堀真弓(ほり まゆみ) TBSテレビ『ポーラテレビ小説』第7作『ひまわりの道』(1971年) 松田優作の元嫁 配偶者: 松田優作 (1975年 - 1981年) 著書では、優作が遊廓の一角で生まれ育ったことや韓国籍であることで悩んでいた姿を書いている。優作が『太陽にほえろ!』レギュラー出演を機に韓国籍を捨てた際(1973年12月)には、父親のコネを使って元総理大臣に働きかけ、優作の日本国籍獲得に協力したこともある。 『永遠の挑発 - 松田優作との21年』(松田麻妙 リム出版 1991年10月)ISBN 978-4871202596 リム出版新社 改装版 (1999年2月) ISBN 978-4898001219 『少女はなぜ逃げなかったのか 女子高校生誘拐飼育事件』(恒友出版“ドキュメント「事件」”シリーズ 1994年10月)ISBN 978-4765240857 『女子高校生誘拐飼育事件』(幻冬舎アウトロー文庫 1997年10月)ISBN 978-4877285135 #br #br
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[[LOCAL/NGT/2020-11-20 校長コロコロ女性教諭]] [[Movie/完全なる飼育 étude]] **Menu [#pabea5bf] #contents #br #ref(TV/悪魔のような完全犯罪/akm04.png) #br *20000128 新潟・柏崎少女監禁事件 [#m2943d00] 👻越後線、風吹くと動かずしょっちゅう運休、取材難儀、バス🚌か&br; 😲併合罪、観念的競合は「刑法総論」(大学2年で履修)なんだが裁判官も理解バラバラ、笑える、笑え #br #ref(4ED6678D-7BA7-4B3D-9331-B406C2814A2D.jpeg) 新潟少女監禁事件(にいがたしょうじょかんきんじけん)とは、1990年11月13日に新潟県三条市の路上で当時9歳の少女が誘拐され、その後約9年間にわたり監禁された事件。 少女は2000年1月28日に同県柏崎市の加害者宅で発見され保護された。監禁期間が約9年2カ月という長期に渡っていたことや、事件に関わる新潟県警の捜査不備や不祥事が次々と発覚したことなどから社会的注目を集めた。 裁判は犯人の量刑に重大な影響を及ぼす併合罪の解釈を巡り最高裁まで争われ、2003年7月に懲役14年の刑が確定している。 *事件経緯 [#mb334831] #ref(2012D26B-B7B7-4F44-B320-F398358EDCC1.jpeg) 執行猶予中(1989/10 強制わいせつ未遂事件)の1990年(平成2年)11月13日午後5時頃、新潟県三条市内において当時9歳であった本件被害少女の誘拐に及んだ。男は当時28歳であった。 男は乗用車で単身移動中、市内の農道において下校途中の少女を発見し、「女の子が可愛かったし、側に誰もいなかったので」として、誘拐を決意。いったん少女を追い抜いてから目前で停車し、護身用に持ち歩いていた刃渡り約14cmのナイフ(サバイバルナイフ)を手に少女へ接近、正面から胸付近にナイフを突きつけて「おとなしくしろ。声を出すな」と脅迫し、拉致して身動きできない少女の背後に回って車の後部に連行した。そして車のトランクを開け「入れ」と指示したが少女が入ろうとしなかったため、身体を抱え上げて(男は「手を引いて」だと主張した)押し込め、トランクを閉めたのち車を発進させた。男は自宅で少女と一緒に生活しようと考え、自宅のある柏崎市方面へ向かったが、少女が暴れたり自宅周囲の様子を見たりすることを恐れ、いったん停車し、車内清掃のため後部座席に常備していた粘着テープを使用して少女の両手首、両膝を緊縛。さらに目隠しを施したのち改めて自宅へ向かった。少女の供述によると、このときトランクを開けた男に対し、少女が「三条市の家に帰れるの。お父さん、お母さんの家に帰れるの」と尋ねると、男は「だめだな。これからおれと一緒に暮らすんだ」と応えた。 自宅に到着した男は、日頃二人暮らしをしている母親に少女を見られないよう、母屋の正面玄関ではなく家の増築部分の玄関前に停車、少女を抱えて自室のある2階に上がり少女を自室南側の窓枠に置いたのち、改めて正面玄関前に車を回して普通に帰宅したように装いながら自室に赴き、窓枠に置いてあった少女を自室に入れ、目隠しを外した。そして少女に対し「この部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったらお前なんか要らなくなる。山に埋めてやる。海に浮かべる」などと脅迫的な言葉を浴びせ、以後継続的な監禁を開始した。 **被害者 [#c35569e0] 三條新聞(三条市)は少女の実名と本人写真、家族写真を報じている (三條新聞、地方議会なんかでもこの地の大w新聞社は馬鹿にして傍聴にも来ないが、熱心にメモを取ってる新聞社、記者であったよ) **生い立ち [#h2082988] 犯人佐藤宣行は1962年7月15日に生まれた。父親は東京の大会社の重役を送迎する運転手をしていたが帰郷し、柏崎市でタクシー会社を設立。母親は保険外交員をしていた。結婚した時父親は61歳、母親は35歳だった。両親の年老いてからの子供ということもあり、成人後も「ボクちゃん」と呼ばれて溺愛 中学1年の時、「怖くて学校に行けない」ということで精神科の診察を受けたところ不潔恐怖症と診断 工業高校時代、体格は大きく175cmほどあったが、覇気が無くなよなよした話し方から「オカマ」と呼ばれており、学校では目立たない存在 高校を卒業後は自動車部品製造の工員、奇行が続き数ヶ月で退職 1981年7月、19歳の時、父親を家から追い出す。そのため母親と口論になり、「私も出て行く」と言われたため激昂。家の仏壇に火をつけ火事になりかけた。長岡市の国立病院の精神科にて強迫神経症(不潔恐怖)と診断 競馬場の行きかえりも母親が車で送っており、レースが終わるまでベンチに腰かけて待っている母親の姿が、競馬場の常連の間でも知られていた。男が競馬に勝つと、母親になじみの寿司屋で極上のトロのにぎり10個(8000円分)を買わせることが何度かあった。 1989年6月13日、男は強制わいせつ目的で下校途中だった小学4年の9歳少女を空き地に連れ込もうとしたが、別の児童の通報により学校事務員に取り押さえられ、強制わいせつ未遂で現行犯逮捕された。9月19日、新潟地裁長岡支部は男に対し懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、10月5日に刑が確定した。 裁判官は再犯の可能性は低いとして、保護観察処分ではなく、母親に監督・指導を任せた。ちなみにこの事件について柏崎署と新潟県警本部は強制わいせつで検挙した男を「前歴者リスト」に登録しておらず、刑が確定したあとも登録漏れのまま放置していた。 [父親]この年に老人介護施設に入所していた父親が亡くなっている。 [母親] 母親は男の収監後に認知症が進み老人介護施設に入所したことから、2003年(平成15年)ごろから面会に訪れなくなり、男の服役中に死亡 *判決 [#x08bc5cd] **新潟地裁 [#mdde4455] 新潟地裁 2002年1月22日 榊五十雄裁判長 懲役14年 #region(理由) #br 「逮捕監禁致傷の法定刑の範囲内では、とうてい適性妥当な量刑はできないものと思料し、同罪の刑に、法定の併合罪加重をした刑期の範囲内で、被告人を主文の刑に処することにした」 「本件は全体として一個の行為が略取罪と逮捕監禁という数個の罪名に触れる刑科上一罪としての観念的競合の関係にある。さらに、逮捕行為及び監禁行為は包括一罪となるから、被害者が解放された時点まで犯罪として継続したことになる」 #br #endregion **東京高裁 [#me9a85a2] 東京高裁 2002年12月10日 山田利夫裁判長 一審判決棄却 懲役11年 「一審判決の併合罪解釈は誤り」「本件のような犯行が生じ得ることを考えたときに、国民の健全な法感情からして、逮捕監禁致傷の上限が懲役10年で軽すぎるとすれば、将来へ向けて法律を改正するほかはない」 #region(して、その理由は) #br 併合罪に関する刑法の諸規定及びそれらの立法の沿革に照らせば、刑法47条が、最も重い罪につき定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを併合罪全体に対する刑の長期とした(加重主義)のは、最も重い罪につき定めた刑の長期が併合罪全体に対する刑の上限になるという従前の制度(吸収主義)の不合理を克服しつつ、刑を併科する場合(併科主義)よりも併合罪全体に対する刑の上限を短く限定するためであって、それ以上の意味はない。 このような刑法47条の趣旨からすれば、併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期を1.5倍の限度で越えることはできるが、併合罪を構成する個別の罪について、その法定刑を越える趣旨のものとすることは許されない。 #br #endregion 高裁は一審判決の併合罪解釈が誤りであるとした **最高裁 [#cf4716f4] 最高裁 2003/7月10日 第一小法廷(深沢武久裁判長)二審判決破棄 一審懲役14年を支持し、被告人側の控訴棄却 最高裁判所判例【併合罪の解釈】 事件名 略取、逮捕監禁致傷、窃盗被告事件 事件番号 平成15年(あ)第60号、第88号 2003年(平成15年)7月10日 第一小法廷 裁判長 深沢武久 陪席裁判官 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 横尾和子 判例集 刑集57巻7号903頁 裁判要旨 刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当であり、同条が更に不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。 #region(More) #br 刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり、併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当である。また、同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが、そうした観点から問題となるのは、法によって形成される制度としての刑の枠、特にその上限であると考えられる。同条が、さらに不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは、相当でないといわざるを得ない。 →これを本件に即してみれば、刑法45条前段の併合罪の関係にある第一審判決の判示第1の罪(未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪が観念的競合の関係にあって後者の刑で処断されるもの)と同第2の罪(窃盗罪)について、同法47条に従って併合罪加重を行った場合には、同第1、第2の両罪全体に対する処断刑の範囲は、懲役3月以上15年以下となるのであって、量刑の当否という問題を別にすれば、上記の処断刑の範囲内で刑を決するについて、法律上特段の制約は存しないものというべきである。 したがって原判決には刑法47条の解釈適用を誤った法令違反があり、本件においては、これが判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反することは明らかである。 #br #endregion **追記(簡単に言うとさ😎) [#y310d6e9] 検察は、窃盗罪との併合罪でx1.5=懲役15年を狙っていた(逮捕監禁致傷罪は懲役10年が最高刑) 高裁は、逮捕監禁10年+窃盗1年=懲役11年 最高裁は地裁の14年を取る為、理屈こいた 刑法47条(有期の懲役及び禁錮の加重) 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 *判決確定後 [#n61aa089] 2005年1月1日 改正刑法施行 逮捕監禁致傷の懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げ 八王子医療刑務所に移され治療を受けたと伝えられる.2015年2月19日に週刊新潮が報じた記事では、千葉刑務所に服役し、2015年4月に満期出所 *出所後 [#k520abdd] 柏崎少女監禁事件 懲役14年で2015年頃に出所した佐藤宣行が千葉市内のアパートで2017年頃に病死(55歳位) //90年に三条市内で少女(9)を連れ去り、柏崎市四谷1の自宅2階で9年2カ月にわたって監禁した、少女は19歳になっていた *Add [#odfd6878] #ref(DF2C7002-118E-4557-945B-21DD26109334.jpeg) 佐藤、刑務所ではエンシュアを欲しがった(週刊新潮)😮😵😷 #br **松田美智子 [#v455e59d] #ref(A11544E8-1C59-4EED-9501-D87B81499EE3.jpeg) 松田美智子 山口県岩国市出身 1949年8月7日(&age(1949,8,7);歳) 父:自民党員 地元出身の元総理大臣の地区後援会長 学習院女子短期大学英文科在学中、ミスコンテスト 1位入賞 元女優堀真弓(ほり まゆみ) TBSテレビ『ポーラテレビ小説』第7作『ひまわりの道』(1971年) 松田優作の元嫁 配偶者: 松田優作 (1975年 - 1981年) 著書では、優作が遊廓の一角で生まれ育ったことや韓国籍であることで悩んでいた姿を書いている。優作が『太陽にほえろ!』レギュラー出演を機に韓国籍を捨てた際(1973年12月)には、父親のコネを使って元総理大臣に働きかけ、優作の日本国籍獲得に協力したこともある。 『永遠の挑発 - 松田優作との21年』(松田麻妙 リム出版 1991年10月)ISBN 978-4871202596 リム出版新社 改装版 (1999年2月) ISBN 978-4898001219 『少女はなぜ逃げなかったのか 女子高校生誘拐飼育事件』(恒友出版“ドキュメント「事件」”シリーズ 1994年10月)ISBN 978-4765240857 『女子高校生誘拐飼育事件』(幻冬舎アウトロー文庫 1997年10月)ISBN 978-4877285135 #br #br
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