生保/自動車
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[[生保]] *自動車 [#be6d1bdd] //#ref(1668432130415.jpg) #br *自動車所有緩和 [#f3699a61] 障害ある生活保護受給者の車、買い物も利用可に 厚労省が制限緩和へ 2024/12/25 15:59(2024/12/25 18:35更新)Asahi list 車の保有が認められている生活保護受給者について、厚生労働省は25日、通院や通勤などに限られている利用の制限を緩和する通知を自治体に出した。日常生活に不可欠な買い物などでの利用を認める。 生活保護制度では、車は維持費が生計を圧迫するなどとして、原則処分が求められる。ただし、障害がある受給者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む受給者が、通院や通勤に使う場合などに限り例外的に保有が認められている。 そのため、これまでは保有が認められたとしても、これらの目的以外の利用は認められていなかった。 今回の通知により、車を保有する障害がある受給者やその家族らが日常生活に不可欠な買い物などでの利用も認められるようになる。また、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住むケースでは、地域の交通事情など個別の状況を踏まえて、買い物などでの利用も可能とした。 一方で、事業用に認められた車については以前の通り、日常生活での利用は原則認められないという。 生活保護受給者の車利用を巡っては、三重県鈴鹿市の障害がある親子が2022年、車の利用状況を記した運転記録を提出する指導に従わなかったため、市が生活保護を停止したのは違法だとして提訴した。一審・津地裁は今年3月、親子の訴えを認めて停止処分を取り消し、日常生活など必要な範囲での車利用を「自立した生活を送ることに資する」と評価した。 ---- 生活保護、障害者ら車利用を拡大 通院限定見直し、%%%買い物可能%%%に 2024/12/25(水) 19:40配信 共同通信 厚労省 厚生労働省は、生活保護受給者のうち、障害者らが車を利用できるケースを拡大する。通院する場合などに限って認めている運用を見直し、車保有を認められた障害者らが日常生活に不可欠な買い物などで使うことを可能とする。自立した生活につながると判断した。25日、自治体に通知した。 生活保護は、持っている資産などを活用しても生活が困窮する場合に保護費を受給する仕組みで受給者は原則、車を保有できない。厚労省は例外的に保有できる条件を自治体に通知などで示している。現在は、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な人で、通院や通勤の必要がある場合に認めている。
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[[生保]] *自動車 [#be6d1bdd] //#ref(1668432130415.jpg) #br *自動車所有緩和 [#f3699a61] 障害ある生活保護受給者の車、買い物も利用可に 厚労省が制限緩和へ 2024/12/25 15:59(2024/12/25 18:35更新)Asahi list 車の保有が認められている生活保護受給者について、厚生労働省は25日、通院や通勤などに限られている利用の制限を緩和する通知を自治体に出した。日常生活に不可欠な買い物などでの利用を認める。 生活保護制度では、車は維持費が生計を圧迫するなどとして、原則処分が求められる。ただし、障害がある受給者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む受給者が、通院や通勤に使う場合などに限り例外的に保有が認められている。 そのため、これまでは保有が認められたとしても、これらの目的以外の利用は認められていなかった。 今回の通知により、車を保有する障害がある受給者やその家族らが日常生活に不可欠な買い物などでの利用も認められるようになる。また、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住むケースでは、地域の交通事情など個別の状況を踏まえて、買い物などでの利用も可能とした。 一方で、事業用に認められた車については以前の通り、日常生活での利用は原則認められないという。 生活保護受給者の車利用を巡っては、三重県鈴鹿市の障害がある親子が2022年、車の利用状況を記した運転記録を提出する指導に従わなかったため、市が生活保護を停止したのは違法だとして提訴した。一審・津地裁は今年3月、親子の訴えを認めて停止処分を取り消し、日常生活など必要な範囲での車利用を「自立した生活を送ることに資する」と評価した。 ---- 生活保護、障害者ら車利用を拡大 通院限定見直し、%%%買い物可能%%%に 2024/12/25(水) 19:40配信 共同通信 厚労省 厚生労働省は、生活保護受給者のうち、障害者らが車を利用できるケースを拡大する。通院する場合などに限って認めている運用を見直し、車保有を認められた障害者らが日常生活に不可欠な買い物などで使うことを可能とする。自立した生活につながると判断した。25日、自治体に通知した。 生活保護は、持っている資産などを活用しても生活が困窮する場合に保護費を受給する仕組みで受給者は原則、車を保有できない。厚労省は例外的に保有できる条件を自治体に通知などで示している。現在は、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な人で、通院や通勤の必要がある場合に認めている。
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