非常識刑法講座/【改正民法】枝切断
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[[非常識刑法講座]] *【改正民法】枝切断 [#o88538f0] #ref(01.jpg) #br 民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改定内容 改正前(~2023年3月31日) 1、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 改正後(2023年4月1日~) 1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 *Add [#cd1dc920] #ref(02.jpg) #br
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[[非常識刑法講座]] *【改正民法】枝切断 [#o88538f0] #ref(01.jpg) #br 民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改定内容 改正前(~2023年3月31日) 1、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 改正後(2023年4月1日~) 1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 *Add [#cd1dc920] #ref(02.jpg) #br
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