非常識刑法講座/死体損壊罪
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[[非常識刑法講座]] *死体損壊罪 [#g9393ede] 死体損壊・遺棄罪 したいそんかいいきざい 刑法190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は 領得した者は、3年以下の懲役に処する。 *Add [#n4c782b9] 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 358 コメント358件 12/18(月) 10:02配信 THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 私たちには、物を捨てる自由が確保されています。しかしその一方で、なかには捨ててはいけないもの、捨てられたり、放置すると人に迷惑をかけるものもあります。本記事では、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、「所有権」の法的知識について解説します。 業界別にみる「死亡理由」の構成割合 「物を捨てる」ということ 「所有権を手放す」という場面について考えてみたいと思います。まず、一般的感覚として、私たちは、いらなくなった所有物を自由に捨てることができますよね。 実際に、毎日のように、自宅近くに定められたごみ収集所に、家庭のごみを捨てているでしょうし、職場でも頻繁に、大量のごみが発生しているかもしれません。所有権の中に「処分」の自由も含まれていますから、物を捨てる自由も確保されているのです。 しかし、少し問題となる場面もあります。最近、遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てたり、コインロッカーに放置してしまったりする人が増えていることです。遺骨を自宅に保管することは法的に問題となりませんが、墓を入手することができないまま時間が経過したり、「墓じまい」をした後に大量の先祖の遺骨を抱え込むなどした人が、保管に困って、遺骨を置き去りにしてしまうようです。 これに関し、刑法には、死体損壊等の罪に関する条文があります。 刑法190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 この条文は、国民の宗教的感情や死体に対する敬虔・尊崇の感情を保護するために定められたものと考えられています。私たちには、遺骨をごみのように捨ててしまう自由は与えられていないのです。散骨などが(節度をもったうえで行われる限り)処罰の対象となっていないのとは、次元が異なる問題です。 しかしそれでも、遺骨の置き去りは後を絶たないようです。引き取り手のない遺骨は、警察を通じて自治体に送られ、無縁納骨堂に保管される場合もありますが、その納骨堂も、現在、いっぱいになってしまっているのだとか……。 その場合は、処理業者に委託して、処分に踏み切っているところもあるようです。そこで、遺骨を処理するサービスを積極的に展開する業者もいるようです。 家・土地が余る時代へ 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 放置された廃屋 写真提供:ピクスタ Rise / PIXTA 所有物を放置する別の例として、少子高齢化・過疎化を背景とした、「空地・空き家問題」があります。最近、とくに大きな問題となっています。すなわち、使用・管理がなされずに放置されている状態が長期間継続している土地や建物が増えているのです※。 2030年を過ぎる頃には、全住宅の3分の1程度が空き家になるという民間予想すらあるようです。日本の社会・経済が全体的に、「拡大の時代」から「維持・縮小の時代」へ突入する中、足りない物を取り合っていた状態から、余った物を放置する状態へ移行しているように感じます。 ところで、そもそも所有権を有しているのだとすれば、所有者には、それを放置する自由もあるのではないでしょうか? 「使おうが使わなかろうが、勝手でしょ!」とは言えないのでしょうか? たしかに、所有者には、「自由に使用する権利」が与えられているのですから、「使用しない自由」も与えられているはずです。買ったネクタイが気に入らないので、ずっと押し入れにしまったまま放置しても、誰からも文句を言われることはありません。 しかし、放置の対象が土地や建物となると、少し事情が異なってきます。空地や空き家がそのまま放置されると、治安が悪化します。心霊スポットになったり、犯罪の現場として使われたり、火災の原因になったりします。手入れがなされず草が生え放題になった庭から、大量の虫が発生するかもしれません。建物の老朽化や土地の未管理に起因する事故発生の恐れなどもあります。 しかも、不動産は、動かすことができないのです。ですから、たとえそれが自分の所有物であって、自由に使用する(使用しない)ことができるとしても、それによって周囲に少なくない影響を与えているかもしれません。 周囲の住民が住みにくく感じたり、そのために引っ越しをする住民が増えて地域が寂れたり、地価が下がったりするかもしれません。不動産は、周辺の住民全員でコミュニティーを形成しているという特性を持っています。一種の公益性を有している財産ということもできます。 ※ 総務省の「平成30年度住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は848万9千戸、空き家率は13・6%。約7件に1件は空き家という計算に。 遠藤 研一郎 中央大学法学部 教授
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[[非常識刑法講座]] *死体損壊罪 [#g9393ede] 死体損壊・遺棄罪 したいそんかいいきざい 刑法190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は 領得した者は、3年以下の懲役に処する。 *Add [#n4c782b9] 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 358 コメント358件 12/18(月) 10:02配信 THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 私たちには、物を捨てる自由が確保されています。しかしその一方で、なかには捨ててはいけないもの、捨てられたり、放置すると人に迷惑をかけるものもあります。本記事では、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、「所有権」の法的知識について解説します。 業界別にみる「死亡理由」の構成割合 「物を捨てる」ということ 「所有権を手放す」という場面について考えてみたいと思います。まず、一般的感覚として、私たちは、いらなくなった所有物を自由に捨てることができますよね。 実際に、毎日のように、自宅近くに定められたごみ収集所に、家庭のごみを捨てているでしょうし、職場でも頻繁に、大量のごみが発生しているかもしれません。所有権の中に「処分」の自由も含まれていますから、物を捨てる自由も確保されているのです。 しかし、少し問題となる場面もあります。最近、遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てたり、コインロッカーに放置してしまったりする人が増えていることです。遺骨を自宅に保管することは法的に問題となりませんが、墓を入手することができないまま時間が経過したり、「墓じまい」をした後に大量の先祖の遺骨を抱え込むなどした人が、保管に困って、遺骨を置き去りにしてしまうようです。 これに関し、刑法には、死体損壊等の罪に関する条文があります。 刑法190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 この条文は、国民の宗教的感情や死体に対する敬虔・尊崇の感情を保護するために定められたものと考えられています。私たちには、遺骨をごみのように捨ててしまう自由は与えられていないのです。散骨などが(節度をもったうえで行われる限り)処罰の対象となっていないのとは、次元が異なる問題です。 しかしそれでも、遺骨の置き去りは後を絶たないようです。引き取り手のない遺骨は、警察を通じて自治体に送られ、無縁納骨堂に保管される場合もありますが、その納骨堂も、現在、いっぱいになってしまっているのだとか……。 その場合は、処理業者に委託して、処分に踏み切っているところもあるようです。そこで、遺骨を処理するサービスを積極的に展開する業者もいるようです。 家・土地が余る時代へ 恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】 放置された廃屋 写真提供:ピクスタ Rise / PIXTA 所有物を放置する別の例として、少子高齢化・過疎化を背景とした、「空地・空き家問題」があります。最近、とくに大きな問題となっています。すなわち、使用・管理がなされずに放置されている状態が長期間継続している土地や建物が増えているのです※。 2030年を過ぎる頃には、全住宅の3分の1程度が空き家になるという民間予想すらあるようです。日本の社会・経済が全体的に、「拡大の時代」から「維持・縮小の時代」へ突入する中、足りない物を取り合っていた状態から、余った物を放置する状態へ移行しているように感じます。 ところで、そもそも所有権を有しているのだとすれば、所有者には、それを放置する自由もあるのではないでしょうか? 「使おうが使わなかろうが、勝手でしょ!」とは言えないのでしょうか? たしかに、所有者には、「自由に使用する権利」が与えられているのですから、「使用しない自由」も与えられているはずです。買ったネクタイが気に入らないので、ずっと押し入れにしまったまま放置しても、誰からも文句を言われることはありません。 しかし、放置の対象が土地や建物となると、少し事情が異なってきます。空地や空き家がそのまま放置されると、治安が悪化します。心霊スポットになったり、犯罪の現場として使われたり、火災の原因になったりします。手入れがなされず草が生え放題になった庭から、大量の虫が発生するかもしれません。建物の老朽化や土地の未管理に起因する事故発生の恐れなどもあります。 しかも、不動産は、動かすことができないのです。ですから、たとえそれが自分の所有物であって、自由に使用する(使用しない)ことができるとしても、それによって周囲に少なくない影響を与えているかもしれません。 周囲の住民が住みにくく感じたり、そのために引っ越しをする住民が増えて地域が寂れたり、地価が下がったりするかもしれません。不動産は、周辺の住民全員でコミュニティーを形成しているという特性を持っています。一種の公益性を有している財産ということもできます。 ※ 総務省の「平成30年度住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は848万9千戸、空き家率は13・6%。約7件に1件は空き家という計算に。 遠藤 研一郎 中央大学法学部 教授
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