非常識刑法講座/私人による現行犯逮捕
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[[非常識刑法講座]] *私人による現行犯逮捕 [#f49f20f6] #ref(s.jpg) #br *要件 [#pf1e301d] 私人逮捕を行うには次の2つの条件を満たす必要がある。 +犯人が現行犯人であること(準現行犯人を含む)(刑事訴訟法212条) +現行犯人であっても、次の罰則のいずれかに該当するなら、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条) ++刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪ついては30万円以下の罰金、それ以外の法律の罪については2万円以下の罰金 ++拘留 ++科料 *Add [#w54a5bf1] 私人逮捕には、次のような条件があります。 +犯人が現行犯または準現行犯であること +30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合、犯人の住所や氏名が明らかでないこと、または犯人が逃亡するおそれがあること +逮捕の必要性があること
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[[非常識刑法講座]] *私人による現行犯逮捕 [#f49f20f6] #ref(s.jpg) #br *要件 [#pf1e301d] 私人逮捕を行うには次の2つの条件を満たす必要がある。 +犯人が現行犯人であること(準現行犯人を含む)(刑事訴訟法212条) +現行犯人であっても、次の罰則のいずれかに該当するなら、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条) ++刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪ついては30万円以下の罰金、それ以外の法律の罪については2万円以下の罰金 ++拘留 ++科料 *Add [#w54a5bf1] 私人逮捕には、次のような条件があります。 +犯人が現行犯または準現行犯であること +30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合、犯人の住所や氏名が明らかでないこと、または犯人が逃亡するおそれがあること +逮捕の必要性があること
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