非常識刑法講座/【相続税】小規模宅地等の特例
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[[非常識刑法講座]] *【相続税】小規模宅地等の特例 [#q430476a] ● 親と同居していると、すごい節税効果 相続税には税金が安くなる特例がいくつかありますが、特に効果が大きいのが「亡くなった人の自宅土地の評価額を8割引きにしてくれる」特例(小規模宅地等の特例)です。 割引になるのは、100坪(330㎡)まで。超えた部分は通常の評価額となります。この特例を利用すれば1億円の自宅土地が8割引きの2000万円になります。 8000万円も相続財産を減らすなんて、他の方法では簡単にできることではありません。この特例を利用できれば、相続税は百万単位もしくは何千万円と変わる可能性があり、相続税がかからなくなる人もたくさんいます。 この特例を受けられる人は次の3パターンのどれかにあてはまる人です。 ① 配偶者(夫・妻) ② 同居をしている親族 ③ ①②がいない場合、別居している親族(過去3年間、自分や親族などの持ち家に住んでいない人に限る) 配偶者は、無条件で特例の対象となりますが、子どもは原則同居していないと特例の対象になりません。つまり、親と同居すると相続税の節税になるというわけです。
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[[非常識刑法講座]] *【相続税】小規模宅地等の特例 [#q430476a] ● 親と同居していると、すごい節税効果 相続税には税金が安くなる特例がいくつかありますが、特に効果が大きいのが「亡くなった人の自宅土地の評価額を8割引きにしてくれる」特例(小規模宅地等の特例)です。 割引になるのは、100坪(330㎡)まで。超えた部分は通常の評価額となります。この特例を利用すれば1億円の自宅土地が8割引きの2000万円になります。 8000万円も相続財産を減らすなんて、他の方法では簡単にできることではありません。この特例を利用できれば、相続税は百万単位もしくは何千万円と変わる可能性があり、相続税がかからなくなる人もたくさんいます。 この特例を受けられる人は次の3パターンのどれかにあてはまる人です。 ① 配偶者(夫・妻) ② 同居をしている親族 ③ ①②がいない場合、別居している親族(過去3年間、自分や親族などの持ち家に住んでいない人に限る) 配偶者は、無条件で特例の対象となりますが、子どもは原則同居していないと特例の対象になりません。つまり、親と同居すると相続税の節税になるというわけです。
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