非常識刑法講座/賭博罪
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[[非常識刑法講座]] *賭博罪 [#hc20fd4b] 飲む打つ買うの中で、際限もなくいくらでも使えるからたちが悪い 女も酒もゲップが出るまで飲んだとしても限界は来る #ref(01.jpg) 賭博及び富くじに関する罪 法律・条文 刑法185条-187条 保護法益 国民の健全な経済的生活の風習 主体 人(186条1項は賭博の常習者) 主観 故意犯(186条2項は目的犯) 結果 挙動犯、危険犯 賭博罪 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。 一時の娯楽に供する物 判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁) *Add [#w0cee6f6] 2020/05/31 スポーツ報知 31日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」(日曜・前9時54分)では、賭けマージャンをした東京高検の黒川弘務前検事長(63)を皮肉り計画された「第1回テンピン麻雀大会『黒川杯』」について報じた。 主催者によると、5月30日午後3時から検察庁前で開始する予定だったが、ギャラリー60人ほどが集まり、警官も駆けつける騒動に。場所を日比谷公園に移動して再開させたが、午後4時半、公園の閉園時間になり、半荘(はんちゃん)も終わらず途中終了。金銭の受け渡しは行われなかった。 演出家のテリー伊藤氏(70)は「面白いね。こういうマージャンはどんどんやってほしいね。こういう皮肉を込めてやっていく事を、警察が止める事はおかしいですよ」と賛同した。 そして「芸能人がやればいいんですよ」と提案し「ネットで芸能人とか、(黒川氏に関し)いろいろ批判してるかもわからないけど、これぐらいの勢いがあった方がいい。怒りを持たないとつまらないですよね」とコメントしていた。 2020/05/25 kd 黒川前検事長の告発状郵送 弁護士ら「常習賭博罪に当たる」 辞職した黒川弘務前東京高検検事長(63)が、知人の新聞記者と約3年前から定期的に賭けマージャンをしていたのは常習賭博罪に当たるとして、岐阜や東京の弁護士計4人が25日、黒川氏と記者3人に対する告発状を東京地検に郵送した。 法務省の調査結果によると、黒川氏と記者3人は1日と13日ごろ、賭けマージャンをして1万~2万円程度の現金のやりとりがあった。賭けマージャンは約3年前から月1、2回ほどしていた。 告発状は「月2回だとすると3年間で72回となり常習性は顕著だ。4人の累計で最大600万円程度の賭け金が動いたことになり多額と言わざるを得ない」と指摘した。 #ref(04.jpg) リークはサンケイと出るの早すぎ アサヒ、謝罪早すぎ 勝新、検事総長が家で賭け麻雀やってたと暴露してたからなあ 相変わらずだ、本日も反省なし #ref(02.jpg) 法務省の川原隆司刑事局長は黒川氏が「1000点100円」のいわゆる「テンピン」のレートでマージャンをしていたと明かしたうえで、このレートについて「社会の実情を見ると、必ずしも高額とは言えない」との見解を示した。毎日新聞2020年5月22日 2020/05/20 JJ 文春報道によると、黒川氏は今月1日に産経新聞記者宅に約6時間半滞在。朝日新聞社員も交えて翌日未明までマージャンをし、記者が用意したハイヤーで帰宅したとされる。13日もマージャンをしたとの証言も掲載。 #ref(03.jpg) 国家公務員倫理規程上も問題がある。人事院の見解は以下の通りだ。 「国家公務員が、会社の利益を目的とする人物(記者)から、社会通念上相当と認められる程度をこえて、接待や財産上の利益供与を受けている場合、国家公務員倫理規程に抵触するおそれがあります。そもそも賭けマージャンは刑法犯なので、そういう人物がいれば倫理法以前の問題。国家公務員法の98条(法令遵守)や99条(信用を傷つけてはいけない)といった一般服務義務に違反する可能性があり、懲戒免職といった事態も想定されます」(文春)
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[[非常識刑法講座]] *賭博罪 [#hc20fd4b] 飲む打つ買うの中で、際限もなくいくらでも使えるからたちが悪い 女も酒もゲップが出るまで飲んだとしても限界は来る #ref(01.jpg) 賭博及び富くじに関する罪 法律・条文 刑法185条-187条 保護法益 国民の健全な経済的生活の風習 主体 人(186条1項は賭博の常習者) 主観 故意犯(186条2項は目的犯) 結果 挙動犯、危険犯 賭博罪 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。 一時の娯楽に供する物 判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁) *Add [#w0cee6f6] 2020/05/31 スポーツ報知 31日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」(日曜・前9時54分)では、賭けマージャンをした東京高検の黒川弘務前検事長(63)を皮肉り計画された「第1回テンピン麻雀大会『黒川杯』」について報じた。 主催者によると、5月30日午後3時から検察庁前で開始する予定だったが、ギャラリー60人ほどが集まり、警官も駆けつける騒動に。場所を日比谷公園に移動して再開させたが、午後4時半、公園の閉園時間になり、半荘(はんちゃん)も終わらず途中終了。金銭の受け渡しは行われなかった。 演出家のテリー伊藤氏(70)は「面白いね。こういうマージャンはどんどんやってほしいね。こういう皮肉を込めてやっていく事を、警察が止める事はおかしいですよ」と賛同した。 そして「芸能人がやればいいんですよ」と提案し「ネットで芸能人とか、(黒川氏に関し)いろいろ批判してるかもわからないけど、これぐらいの勢いがあった方がいい。怒りを持たないとつまらないですよね」とコメントしていた。 2020/05/25 kd 黒川前検事長の告発状郵送 弁護士ら「常習賭博罪に当たる」 辞職した黒川弘務前東京高検検事長(63)が、知人の新聞記者と約3年前から定期的に賭けマージャンをしていたのは常習賭博罪に当たるとして、岐阜や東京の弁護士計4人が25日、黒川氏と記者3人に対する告発状を東京地検に郵送した。 法務省の調査結果によると、黒川氏と記者3人は1日と13日ごろ、賭けマージャンをして1万~2万円程度の現金のやりとりがあった。賭けマージャンは約3年前から月1、2回ほどしていた。 告発状は「月2回だとすると3年間で72回となり常習性は顕著だ。4人の累計で最大600万円程度の賭け金が動いたことになり多額と言わざるを得ない」と指摘した。 #ref(04.jpg) リークはサンケイと出るの早すぎ アサヒ、謝罪早すぎ 勝新、検事総長が家で賭け麻雀やってたと暴露してたからなあ 相変わらずだ、本日も反省なし #ref(02.jpg) 法務省の川原隆司刑事局長は黒川氏が「1000点100円」のいわゆる「テンピン」のレートでマージャンをしていたと明かしたうえで、このレートについて「社会の実情を見ると、必ずしも高額とは言えない」との見解を示した。毎日新聞2020年5月22日 2020/05/20 JJ 文春報道によると、黒川氏は今月1日に産経新聞記者宅に約6時間半滞在。朝日新聞社員も交えて翌日未明までマージャンをし、記者が用意したハイヤーで帰宅したとされる。13日もマージャンをしたとの証言も掲載。 #ref(03.jpg) 国家公務員倫理規程上も問題がある。人事院の見解は以下の通りだ。 「国家公務員が、会社の利益を目的とする人物(記者)から、社会通念上相当と認められる程度をこえて、接待や財産上の利益供与を受けている場合、国家公務員倫理規程に抵触するおそれがあります。そもそも賭けマージャンは刑法犯なので、そういう人物がいれば倫理法以前の問題。国家公務員法の98条(法令遵守)や99条(信用を傷つけてはいけない)といった一般服務義務に違反する可能性があり、懲戒免職といった事態も想定されます」(文春)
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