非常識刑法講座/屠畜場法/条文
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[[非常識刑法講座/屠畜場法]]
*○と畜場法 [#xc64f785]
(昭和二十八年八月一日)
(法律第百十四号)
第十六回特別国会
第五次吉田内閣
と畜場法をここに公布する。
と畜場法
(平一五法五五・改称)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行...
(平一五法五五・一部改正)
(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
第二条 国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一...
(平一五法五五・追加)
(定義)
第三条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山...
2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をと...
3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上...
4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場...
5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業...
(平一五法五五・旧第二条繰下・一部改正)
(と畜場の設置の許可)
第四条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を...
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備そ...
3 第一項の規定により許可を受けて設置したと畜場について...
(昭五八法八三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧...
第五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請...
一 人家が密集している場所
二 公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあ...
2 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、...
(平一五法五五・旧第四条繰下・一部改正)
(と畜場の衛生管理)
第六条 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛...
一 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の...
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程...
2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従...
(平三〇法四六・全改)
(衛生管理責任者)
第七条 と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつ...
2 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又...
3 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又...
4 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による衛生管理...
5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、衛生管理責...
一 獣医師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、...
三 学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定...
6 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置き、又は自ら衛生...
7 受講科目その他第五項第三号の講習会の課程に関して必要...
(平一五法五五・追加・一部改正、平一九法九六・平二九法四一...
第八条 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれ...
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し...
二 前条第二項に規定する職務を怠つたとき。
(平一五法五五・追加)
(と畜業者等の講ずべき衛生措置)
第九条 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管...
一 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除...
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程...
2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜...
(平三〇法四六・全改)
(作業衛生責任者)
第十条 と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理...
2 第七条第二項から第七項までの規定及び第八条の規定は、...
(平一五法五五・追加)
(と畜場の使用等の拒否の制限)
第十一条 と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなけれ...
2 と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解...
(平一五法五五・旧第七条繰下・一部改正)
(と畜場使用料及びとさつ解体料)
第十二条 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と...
2 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、前項の規...
3 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、第一項の...
(平一五法五五・旧第八条繰下・一部改正)
(獣畜のとさつ又は解体)
第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する...
一 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定...
二 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができな...
三 獣畜が難産、産 褥じよく 麻 痺ひ 又は急性鼓張症その他...
四 その他政令で定める場合
2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で...
3 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、...
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第九条繰下・一...
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
第十四条 と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た...
2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経...
3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は...
一 この項本文に規定する検査のため必要があると認められる...
二 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に...
4 前三項の規定は、都道府県知事が特に検査を要しないもの...
5 前各項に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち...
6 前各項の規定による検査は、次に掲げるものの有無につい...
一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条...
二 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定め...
三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常
7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定に...
8 第一項から第五項までの規定により都道府県知事及び厚生...
(昭三七法一六一・一部改正、平一五法五五・旧第十条繰下・一...
(譲受けの禁止)
第十五条 何人も、第十三条第二項の規定に違反してと畜場以...
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*○と畜場法 [#xc64f785]
(昭和二十八年八月一日)
(法律第百十四号)
第十六回特別国会
第五次吉田内閣
と畜場法をここに公布する。
と畜場法
(平一五法五五・改称)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行...
(平一五法五五・一部改正)
(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
第二条 国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一...
(平一五法五五・追加)
(定義)
第三条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山...
2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をと...
3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上...
4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場...
5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業...
(平一五法五五・旧第二条繰下・一部改正)
(と畜場の設置の許可)
第四条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を...
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備そ...
3 第一項の規定により許可を受けて設置したと畜場について...
(昭五八法八三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧...
第五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請...
一 人家が密集している場所
二 公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあ...
2 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、...
(平一五法五五・旧第四条繰下・一部改正)
(と畜場の衛生管理)
第六条 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛...
一 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の...
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程...
2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従...
(平三〇法四六・全改)
(衛生管理責任者)
第七条 と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつ...
2 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又...
3 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又...
4 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による衛生管理...
5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、衛生管理責...
一 獣医師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、...
三 学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定...
6 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置き、又は自ら衛生...
7 受講科目その他第五項第三号の講習会の課程に関して必要...
(平一五法五五・追加・一部改正、平一九法九六・平二九法四一...
第八条 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれ...
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し...
二 前条第二項に規定する職務を怠つたとき。
(平一五法五五・追加)
(と畜業者等の講ずべき衛生措置)
第九条 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管...
一 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除...
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程...
2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜...
(平三〇法四六・全改)
(作業衛生責任者)
第十条 と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理...
2 第七条第二項から第七項までの規定及び第八条の規定は、...
(平一五法五五・追加)
(と畜場の使用等の拒否の制限)
第十一条 と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなけれ...
2 と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解...
(平一五法五五・旧第七条繰下・一部改正)
(と畜場使用料及びとさつ解体料)
第十二条 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と...
2 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、前項の規...
3 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、第一項の...
(平一五法五五・旧第八条繰下・一部改正)
(獣畜のとさつ又は解体)
第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する...
一 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定...
二 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができな...
三 獣畜が難産、産 褥じよく 麻 痺ひ 又は急性鼓張症その他...
四 その他政令で定める場合
2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で...
3 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、...
(平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第九条繰下・一...
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
第十四条 と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た...
2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経...
3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は...
一 この項本文に規定する検査のため必要があると認められる...
二 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に...
4 前三項の規定は、都道府県知事が特に検査を要しないもの...
5 前各項に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち...
6 前各項の規定による検査は、次に掲げるものの有無につい...
一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条...
二 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定め...
三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常
7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定に...
8 第一項から第五項までの規定により都道府県知事及び厚生...
(昭三七法一六一・一部改正、平一五法五五・旧第十条繰下・一...
(譲受けの禁止)
第十五条 何人も、第十三条第二項の規定に違反してと畜場以...
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