YUMA実験農場/B飼料
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開始行:
[[YUMA実験農場]]
*B飼料 [#pf9927ee]
#ref(s.jpg)
#br
#ref(s2.jpg)
#br
B飼料(びーしりょう)とは、BSE(牛海綿状脳症)対策ガイド...
B飼料の概要と詳細
定義: 反すう動物(牛・羊・山羊・鹿)の餌として制限されな...
用途と注意点:
給与対象: 鶏、豚、魚などに使用される。
禁止事項: 牛、山羊、めん羊、鹿などの反すう動物への給与は...
混入防止: 反すう動物用の「A飼料」に、B飼料が混入しないよ...
混入の経緯: 牛海綿状脳症(BSE)の感染を防ぐため、農林水産...
シノニム・関連用語:
対比語: A飼料(反すう動物用)
類義・関連概念: 濃厚飼料、配合飼料(の一部)、動物質飼料...
B飼料の取り扱いは、BSEの発生予防のため非常に厳格に定めら...
----
県の組織と仕事農林水産部とっとりの畜産業家畜防疫課動物衛...
畜産用飼料の使用について
動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制につ...
牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドライ...
飼料は必ず表示票を確認して与えましょう
飼料の使用記録を付けるようにしましょう
粗飼料についての注意
動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制につ...
牛海綿状脳症(BSE)の発生を防止するため、牛やめん羊などの...
※(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
動物性のたん白質を含む飼料(肉骨粉、蒸製骨粉、血粉、チキ...
牛のと畜残さから製造された動物性油脂を含む飼料
また、牛肉骨粉などを与えることは、全ての家畜に対して禁止...
牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドライ...
BSE発生防止の徹底を図るために、平成15年9月に、「反すう動...
ガイドラインでは、''牛やめん羊などに給与できるものとして...
例えば、A飼料の輸送は専用容器を用い、「A飼料」、「反すう...
牛やめん羊などを飼養する農家で守るべき主な事項
牛やめん羊などへはA飼料以外のものを給与しない。
また、A飼料を給与するときに用いる器具は専用化する。
A飼料の保管は、専用の容器を用いるか、専用の保管場所を設け...
A飼料の受入れに当たっては、
・受入飼料がA飼料として取り扱われているものであることを伝...
・容器やほうき等のA飼料が直接触れる器具は専用化する。
農家において牛やめん羊以外の家畜も飼っている場合は、
・A飼料受入は、B飼料や動物性たん白質等の受入口と隔離され...
・同時に又は連続してA飼料とB飼料を受け入れない。
飼料は必ず表示票を確認して与えましょう
牛やめん羊などへの給与が禁止された動物性たん白質を含む飼...
これらが表示された飼料を表示に従わずに使用した場合、法律...
飼料の使用記録を付けるようにしましょう
平成15年5月に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令...
(1)飼料を使用した年月日
(2)飼料を使用した場所
(3)飼料を使用した家畜等の種類
(4)飼料の名称
(5)飼料の使用量
(6)飼料を購入した年月日及び購入先の氏名又は名称
これは、飼料が原因となって有害な畜産物が生産されたりその...
なお、(6)については、これらが明記された購入伝票等を帳...
帳簿の保存期間の目安は、ブロイラーは2年間、採卵鶏は5年...
また、平成15年8月に、と畜場法に関する省令が改正され、と畜...
粗飼料についての注意
牛へ給与する粗飼料への異物の混入には十分に気を付けましょ...
粗飼料の中に注意すべき異物(ほ乳動物の死がい、骨、糞など...
終了行:
[[YUMA実験農場]]
*B飼料 [#pf9927ee]
#ref(s.jpg)
#br
#ref(s2.jpg)
#br
B飼料(びーしりょう)とは、BSE(牛海綿状脳症)対策ガイド...
B飼料の概要と詳細
定義: 反すう動物(牛・羊・山羊・鹿)の餌として制限されな...
用途と注意点:
給与対象: 鶏、豚、魚などに使用される。
禁止事項: 牛、山羊、めん羊、鹿などの反すう動物への給与は...
混入防止: 反すう動物用の「A飼料」に、B飼料が混入しないよ...
混入の経緯: 牛海綿状脳症(BSE)の感染を防ぐため、農林水産...
シノニム・関連用語:
対比語: A飼料(反すう動物用)
類義・関連概念: 濃厚飼料、配合飼料(の一部)、動物質飼料...
B飼料の取り扱いは、BSEの発生予防のため非常に厳格に定めら...
----
県の組織と仕事農林水産部とっとりの畜産業家畜防疫課動物衛...
畜産用飼料の使用について
動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制につ...
牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドライ...
飼料は必ず表示票を確認して与えましょう
飼料の使用記録を付けるようにしましょう
粗飼料についての注意
動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制につ...
牛海綿状脳症(BSE)の発生を防止するため、牛やめん羊などの...
※(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
動物性のたん白質を含む飼料(肉骨粉、蒸製骨粉、血粉、チキ...
牛のと畜残さから製造された動物性油脂を含む飼料
また、牛肉骨粉などを与えることは、全ての家畜に対して禁止...
牛用飼料への動物性たん白質混入を防止するためのガイドライ...
BSE発生防止の徹底を図るために、平成15年9月に、「反すう動...
ガイドラインでは、''牛やめん羊などに給与できるものとして...
例えば、A飼料の輸送は専用容器を用い、「A飼料」、「反すう...
牛やめん羊などを飼養する農家で守るべき主な事項
牛やめん羊などへはA飼料以外のものを給与しない。
また、A飼料を給与するときに用いる器具は専用化する。
A飼料の保管は、専用の容器を用いるか、専用の保管場所を設け...
A飼料の受入れに当たっては、
・受入飼料がA飼料として取り扱われているものであることを伝...
・容器やほうき等のA飼料が直接触れる器具は専用化する。
農家において牛やめん羊以外の家畜も飼っている場合は、
・A飼料受入は、B飼料や動物性たん白質等の受入口と隔離され...
・同時に又は連続してA飼料とB飼料を受け入れない。
飼料は必ず表示票を確認して与えましょう
牛やめん羊などへの給与が禁止された動物性たん白質を含む飼...
これらが表示された飼料を表示に従わずに使用した場合、法律...
飼料の使用記録を付けるようにしましょう
平成15年5月に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令...
(1)飼料を使用した年月日
(2)飼料を使用した場所
(3)飼料を使用した家畜等の種類
(4)飼料の名称
(5)飼料の使用量
(6)飼料を購入した年月日及び購入先の氏名又は名称
これは、飼料が原因となって有害な畜産物が生産されたりその...
なお、(6)については、これらが明記された購入伝票等を帳...
帳簿の保存期間の目安は、ブロイラーは2年間、採卵鶏は5年...
また、平成15年8月に、と畜場法に関する省令が改正され、と畜...
粗飼料についての注意
牛へ給与する粗飼料への異物の混入には十分に気を付けましょ...
粗飼料の中に注意すべき異物(ほ乳動物の死がい、骨、糞など...
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