#author("2021-09-30T10:50:58+02:00","","")
[[非常識刑法講座]]

*特定建設業許可要件 [#d09b4026]


特定建設業の許可を受ける場合》

次のすべてに該当すること。(「すべて」!)

① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと&br;
② 流動比率が75%以上であること&br;
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること&br;


-「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

-「流動比率」とは、流動資産を流動負債で割って得た数値に100を掛けた数をいいます。

-「資本金」とは、法人においては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人においては期首資本金をいいます。

-「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における『純資産の部』合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、それぞれ加えた額をいいます。

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