非常識刑法講座

特定建設業許可要件

特定建設業の許可を受ける場合》

次のすべてに該当すること。(「すべて」!)

① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること


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Last-modified: 2021-09-30 (木) 17:50:00