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[[非常識刑法講座]]

*【公選法違反】ネット有料広告 [#k7e2f12a]

公職選挙法第百四十二条の六において、政党等を除く選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されている。
 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第二百四十三条第一項第三号の三)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第二百五十二条第一項・第二項)

ネットの有料広告を使った選挙運動は、2013年の公選法改正で違反

罰則は2年以下の禁錮か、50万円以下の罰金

選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。 ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)

#include(Politician/木村弥生,notitle)


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