#author("2023-10-29T10:30:17+09:00","","") [[非常識刑法講座]] *刑事訴訟法239条【告発】 [#k7696cb9] ①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。