非常識刑法講座

刑事訴訟法239条【告発】

①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


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Last-modified: 2023-10-29 (日) 10:30:17