非常識刑法講座/刑事訴訟法239条【告発】
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[[非常識刑法講座]] *刑事訴訟法239条【告発】 [#k7696cb9] ①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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[[非常識刑法講座]] *刑事訴訟法239条【告発】 [#k7696cb9] ①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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