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19990414 光市母子殺害事件

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事件概要

光市母子殺害事件

1999年4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」で発生した殺人事件。 事件当時18歳30日の少年Fが主婦Aと長女Bを殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪。 加害者Fは殺人・強姦致死・窃盗の各容疑の罪状で、刑事裁判で裁かれた。

公判

2000年(平成12年)3月22日 - 山口地裁(渡辺了造裁判長)は無期懲役判決を言い渡した

2002年(平成14年)3月14日 - 広島高裁(重吉孝一郎裁判長)は第一審・無期懲役判決を支持して検察の控訴を棄却する判決

2006/6月20日 - 最高裁第三小法廷(濱田邦夫裁判長)は広島高裁の判決を破棄し、審理を広島高裁へ差し戻し

2008年(平成20年)4月22日 - 差し戻し控訴審の判決公判が行われ、広島高裁(楢崎康英裁判長)は弁護側主張を全面的に退け死刑回避理由にはあたらないとして死刑判決

3月14日 - Fの弁護団は最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)に上告審判決訂正の申し立てを行っていたが、3月14日付で申し立てを棄却する決定がなされた。これによりFの死刑が正式に確定

再審請求

2013210月29日 - 「確定した死刑判決に重大な誤りがある」として弁護団が広島高裁に再審請求

2015年(平成27年)10月30日- 広島高裁が「証拠には新規性がない」としてFの再審請求を棄却する決定 弁護団は同年11月2日付で異議申立

2019年(令和元年)11月7日 - 広島高裁(三木昌之裁判長)は弁護団からの異議申し立てを棄却決定 弁護団は同決定を不服として11月11日付で最高裁へ特別抗告

2020年(令和2年)12月7日 - 同日付で最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が特別抗告を棄却する決定を下し、死刑囚の再審請求が認められないことが確定

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202012/09 光市母子殺害 最高裁、元少年の再審認めず NNN

山口・光市で母子2人を殺害したとして死刑が確定した犯行当時少年だった大月孝行死刑囚について、最高裁は再審=裁判のやり直しを認めませんでした。 大月孝行死刑囚は1999年、山口・光市で本村弥生さんと生後11か月の長女の夕夏ちゃんを殺害したなどとして2012年に死刑が確定しています。 大月死刑囚は再審を請求していましたが、広島高裁が2015年に退け、異議の申し立ても去年11月に退けられていました。 大月死刑囚は最高裁に特別抗告していましたが、7日、最高裁が特別抗告を退ける決定をしました。

2020/12/10(木)14:18:32 [返信] 光市母子殺害事件 死刑囚の再審認めない判断確定 最高裁

21年前に山口県光市で起きた母子殺害事件で、元少年の死刑囚が求めた再審=裁判のやり直しについて、最高裁判所は死刑囚側の特別抗告を退ける決定をし、再審を認めない判断が確定しました。

平成11年、山口県光市で主婦の本村弥生さん(当時23)と、生後11か月だった娘の夕夏ちゃんの2人が殺害された事件では、当時18歳だった旧姓福田、大月孝行死刑囚(39)が殺人などの罪に問われ死刑が確定しました。

死刑囚と弁護団は平成24年に広島高等裁判所に再審を申し立て「殺人ではなく傷害致死にあたる疑いがあるほか、脳機能障害の影響で責任能力が失われていた疑いがある」と主張しました。

広島高裁は再審を認めず、異議申し立てを受けて審理した広島高裁の別の裁判長も去年「新証拠はいずれも証拠価値が低く、判決に合理的な疑いは生じていない」と指摘し、退けていました。

これについて死刑囚側が特別抗告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、9日までに退ける決定をし、再審を認めない判断が確定しました。

 

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Last-modified: 2020-12-10 (木) 19:51:00