蒼空算勘指南
【許認可】キャンプ場†
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キャンプ場の種類†
ロッジ・コテージ・バンガロー†
グランピング†
グランピングとは、グラマラス(魅惑的な)とキャンピングを掛け合わせた造語です。常設テントがあり、寝具やファニチャー、テーブルなどが完備されている
オートキャンプ場(区画サイト・フリーサイト・ガレージサイト)†
区画サイト・フリーサイト†
区画がしっかりと確保されている区画サイトや、好きなところにテントを設営できるフリーサイトのキャンプ場
ガレージサイト†
キャンプ場を構成する施設†
- キャンプサイト:テントサイト、ガレージサイト、キャンピングカーサイト、グランピング、コテージ、etc.
- 管理施設:管理棟、ゲート、柵、etc.
- サニタリー施設:トイレ、シャワー、風呂、洗面所、炊事場、etc.
- サービス施設:アスレチック、売店、ランドリー、バーベキュー広場、飲食提供、etc.
- オープンスペース:緑地、芝生、etc.
1~3は必須
必要な許可と関係法令†
農地の場合は、農地以外の目的に転用する、「農地転用」許可
森林を伐採・開発する場合は「林地開発許可」
旅館業許可
- テントを常設しないオートキャンプ場 ⇒旅館業許可が不要
- グランピングやロッジ・コテージ・バンガロー ⇒旅館業許可が必要
- ガレージの建屋外において利用客が設置したテントで宿泊が行われ、ガレージの建屋内での宿泊が行われない場合に限り、旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に該当しない
経済産業省グレーゾーン解消制度:令和3年2月4日回答
公衆浴場法
- 旅館業許可あり ⇒許認可は不要(設置基準あり)
- 旅館業許可なし ⇒都道府県知事による公衆浴場の許可が必要
温泉法
- 温泉風呂を設ける場合は、温泉利用許可温泉の成分等の掲示も必要
飲食業許可
- 食材や料理の提供をする場合は「飲食店業」の許可が必要。バーベキュー用の精肉を販売するには「食肉販売業」の許可が必要
- これらに必要なのは、原則、「食品衛生責任者」の資格と、「食品衛生法に基づく営業許可」(各自治体の条例等確認)
- 食品衛生法に基づく営業許可が必要になるのは、34業種
酒類販売業免許
- ビールなどのアルコール類を販売する場合は「一般酒類販売業免許」が必要酒類小売業販売免許の許可管轄は税務署
Add†
Solo camping
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