非常識刑法講座/屠畜場法

○と畜場法

(昭和二十八年八月一日)

(法律第百十四号)

第十六回特別国会

第五次吉田内閣

と畜場法をここに公布する。

と畜場法

(平一五法五五・改称)

(この法律の目的)

第一条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

(平一五法五五・一部改正)

(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)

第二条 国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。

(平一五法五五・追加)

(定義)

第三条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。

3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。

4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。

5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。

(平一五法五五・旧第二条繰下・一部改正)

(と畜場の設置の許可)

第四条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければ、設置してはならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3 第一項の規定により許可を受けて設置したと畜場について、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

(昭五八法八三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第三条繰下・一部改正)

第五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。

一 人家が密集している場所

二 公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所

三 その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所

2 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前条第一項の規定による許可を受けたと畜場(以下単に「と畜場」という。)につき、その構造設備の規模に応じ、当該と畜場において通例として処理することができる獣畜の種類及び一日当りの頭数を制限することができる。

(平一五法五五・旧第四条繰下・一部改正)

(と畜場の衛生管理)

第六条 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

(平三〇法四六・全改)

(衛生管理責任者)

第七条 と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第六項、次条及び第十八条第一項第五号において同じ。)は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。ただし、と畜場の管理者が自ら衛生管理責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。

2 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理に従事する者を監督し、当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場の衛生管理につき、必要な注意をしなければならない。

3 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理につき、当該と畜場の設置者又は管理者に対し必要な意見を述べなければならない。

4 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による衛生管理責任者の意見を尊重しなければならない。

5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、衛生管理責任者となることができない。

一 獣医師

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

三 学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、と畜場の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県又は保健所を設置する市が行う講習会の課程を修了した者

6 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置き、又は自ら衛生管理責任者となつたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その衛生管理責任者の氏名又は自ら衛生管理責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。衛生管理責任者を変更したときも、同様とする。

7 受講科目その他第五項第三号の講習会の課程に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一五法五五・追加・一部改正、平一九法九六・平二九法四一・一部改正)

第八条 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

二 前条第二項に規定する職務を怠つたとき。

(平一五法五五・追加)

(と畜業者等の講ずべき衛生措置)

第九条 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜業者等」という。)は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

(平三〇法四六・全改)

(作業衛生責任者)

第十条 と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。

2 第七条第二項から第七項までの規定及び第八条の規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平一五法五五・追加)

(と畜場の使用等の拒否の制限)

第十一条 と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。

2 と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。

(平一五法五五・旧第七条繰下・一部改正)

(と畜場使用料及びとさつ解体料)

第十二条 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとするときも、同様とする。

2 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、前項の規定により認可を受けた額を超えると畜場使用料又はとさつ解体料を受けてはならない。

3 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、第一項の規定により認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料を、と畜場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平一五法五五・旧第八条繰下・一部改正)

(獣畜のとさつ又は解体)

第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合

二 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合

三 獣畜が難産、産 褥じよく 麻 痺ひ 又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合

四 その他政令で定める場合

2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。ただし、前項第一号又は第四号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。

3 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前二項の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。

(平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第九条繰下・一部改正)

(獣畜のとさつ又は解体の検査)

第十四条 と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。

2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。

3 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 この項本文に規定する検査のため必要があると認められる場合において都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)の職員が解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮の一部を持ち出すとき。

二 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に規定する検査を行う場合において都道府県知事の許可を得て獣畜の皮を持ち出すときその他の衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。

4 前三項の規定は、都道府県知事が特に検査を要しないものと認めた場合を除き、前条第一項第四号又はこれに係る同条第二項ただし書の規定によりと畜場以外の場所で獣畜のとさつ又は解体が行われる場合に準用する。この場合において、前項中「と畜場外」とあるのは、「獣畜の解体を行つた場所外」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。

6 前各項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病

二 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定めるもの

三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常

7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定により都道府県知事及び厚生労働大臣の行う検査の方法、手続その他検査に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第一項から第五項までの規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が行う検査の結果については、審査請求をすることができない。

(昭三七法一六一・一部改正、平一五法五五・旧第十条繰下・一部改正、平二六法六九・一部改正)

(譲受けの禁止)


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Last-modified: 2022-12-25 (日) 21:26:16