生保

不動産

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住居:家賃が高くても保護は受けられる.ただし住宅扶助の上限を越える額は自己負担となる上、受給開始後に転居を求められる. その際、敷金や仲介手数料などは補助される.

持ち家は著しく高価な場合を除き、売却せずに住むことが可能

ーー自宅など不動産の場合はどうでしょうか。 自宅不動産については、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる」場合を除いて保有が認められます。 「処分価値が利用価値に比して著しく大きい」かどうかについては、その地域で30代、20代の夫婦と4歳の子の3人世帯を基準として計算した生活扶助(=生活費に相当)と住宅扶助(=家賃に相当)の10年分の金額を目安として判断することになっています。 その金額は、2019年度の基準で計算すると最も低い鹿児島県で2047万円、最も高い東京都で3363万円です。ただ、あくまでも目安なのでこれを超えても保有が認められることもあります。  なお、高齢者の方が自宅を保有している場合、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(いわゆるリバースモーゲージ)の借入れを行うよう求められることがあります。 これは自宅を担保に入れて月々の生活費の借入れを受けるものです。借入れ限度に達しても、そこから生活保護に切り替わり、自宅を出て行く必要はありません。亡くなった後に精算することになります。(弁護士ドットコム)


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Last-modified: 2020-10-10 (土) 18:01:00