生保

社会福祉法

社会福祉法では、生活保護を受給する80世帯に対し、1人のケースワーカーの配置を標準数としている。しかし、現実にはケースワーカー1人が担当する生活保護受給世帯はもっと多く、100世帯を超えることは珍しくない。厚労省の調査によれば、指定市・東京23区・県庁所在地・中核市の全国107市区のうち、配置標準を満たしていない自治体は約7割にのぼるという。

国は無料低額宿泊所の最低基準を法制化した(2020年4月施行)。居室の個室化を義務付け、床面積は7.43平方メートル(約4畳)以上を原則とし、「地域の事情によりこれにより難い場合」には、4.95平方メートル(約2.7畳)でもよいとしている。


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Last-modified: 2023-11-21 (火) 06:29:17