ANA/大橋未歩

車の所有

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一応の保有可

(1)障害のある方が通勤するために必要な場合
(2)公共交通機関を利用して通勤することが困難な場合(公共交通機関では通勤できない、深夜勤務など)
(3)障害のある方が通院、通所、通学するために必要な場合
(4)公共交通機関の利用が困難な地域に住む方が通院、通所、通学するために必要な場合

また、失業して生活保護を受けることになった方などで、おおむね6カ月以内に就労によって保護から自立することが確実に見込まれる場合には、自動車の処分指導を行わないとされています。

通勤や就職活動、通院に自動車を使い代替の公共交通機関がなかったり、障害があって自動車が不可欠だったりする場合、所有したまま受給できる.

 

厚労省2020/05通達:コロナ禍を念頭に、再就職や収入増を見込める人には自動車の所有を認めるよう自治体へ通知した

一応の基準

地域による

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車の所有が認められる明確な基準はないので、判断については自身の暮らす自治体に相談しましょう。 1.通勤に利用する 地方の郊外で職場へ行くバスが1日数本しか走っていない、家からバス停まで徒歩1時間以上かかるなど、不便なだけでなく、どう考えても車が無ければ通勤が難しい場合は認められる可能性が高くなっています。また、何らかの障害があり、通勤や通学に車が不可欠な場合は認められる可能性が高いでしょう。ただし、車の維持費を援助してくれる親族などの存在が必要となります。

2. 通院に利用する 何らかの持病があって定期的に病院に通わなければいけない場合に公共交通機関が利用できないようなときは、車の所持が認められる場合があります。病院までの送迎をしてくれる身内がいないこと、車の維持費を援助してくれる人がいることなどが条件になることが多いでしょう。

3. 自営業のために利用する 自営業を営んでおり、車に作業道具一式を積んで現場へ向かうなど、事業を続ける上で車が不可欠な場合は認められる可能性が高いでしょう。ただし、収入と車の維持費のバランスが重視されるため、ある程度の収入を得ている必要があります。

4.半年以内に生活保護から脱却する見込みがある 就労の予定があるなど6ヵ月以内に生活保護から脱却することが見込まれる場合には、処分価値が低い車は処分対象から外れることがあります。なお、他の要件を満たす場合でも所有が認められる車は処分価格が低いものなので、処分価値の高い高級車の所有は認められません。

Q3:車に乗るだけなら可能?

A:生活保護受給中は車の所有だけでなく、車の利用も制限されています。その理由は、事故を起こした際に賠償能力がないという懸念があるためです。そのため、レンタカーやカーリースも利用するのが難しいでしょう。また、車の所有が認められても、通勤手段など利用が認められた特定の目的以外のためには使えないのが原則です。

 

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Last-modified: 2020-11-27 (金) 18:20:00