第482条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。 1.刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。 2.年齢70年以上であるとき。 3.受胎後150日以上であるとき。 4.出産後60日を経過しないとき。 5.刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。 6.祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。 7.子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。 8.その他重大な事由があるとき。
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