ANA/林田理沙

風俗

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風俗営業許可

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  1. 風俗営業が禁止されている地域 —都市計画法 用途地域=商業地域+工業地域OK!
  1. 保護対象施設に注意:風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設のことです。保護対象施設は以下の5つです。 学校/ 図書館: 児童福祉施設/ 病院/ 診療所(患者を入院させるための施設(病床)を有するもの)

立ち入り調査権

「風俗営業法」(風営法)の目的は「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」(風営法第1条)

「警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない」(法37条3項)

参議院地方行政委員会は「立ち入りの行使に際しては、本法の指導に当たる旨を明示する特別の証明書(立ち入り証)を提出すること」(84年8月7日)と決議

警察庁の通達「解釈運用基準」は、「立ち入り等は調査の手段であり、その実施にあたっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないよう注意する必要がある」と明記しています。その上で、「行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で、必要最小限度で行わなければならない」「いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない」とし、「無用な負担をかける」立ち入りを禁止しています。営業妨害となるような立ち入りはきっぱり断りましょう。

風営法第37条(報告及び立ち入り)は1項で、「公安委員会は法律の施行に必要な限度において…その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる」とし、2項では「警察職員は法律の施行に必要な範囲において…立ち入ることができる」

「解釈運用基準」では「報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立ち入りは行わない」

「解釈運用基準」は「立ち入り等の限界」という項目で、「経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない」と明記

「質問を行う場合にあっては、原則として、営業者、従業者等営業者側の者に対する質問に限り、客に対する質問は、営業者側への質問で十分に目的を達しない場合に限り行うこととし、通常は行わないようにする」

追記

2020/07/25 kd  西村康稔経済再生担当相は25日、新型コロナウイルス対策で劇場や飲食店の換気を徹底するよう促すため、建築物衛生法に基づく立ち入り検査実施を検討していると明らかにした。

補足

ライブチャット

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案件

2020/11/09 sankei  営業が禁じられた区域で性風俗店を営むと知りながら、ビルの一室を貸したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は9日、風営法違反(禁止区域営業)幇助(ほうじょ)の疑いで、ビルを所有する「中央建設」(大阪府枚方市)の代表取締役の男(61)=大阪府交野市星田山手=を書類送検した。容疑を認めているという。  送検容疑は5~6月、病院から200メートル以内の性風俗店の営業が禁止されている区域内に所有する枚方市のビルで、大阪市北区の男(63)=同法違反容疑で逮捕=らが違法な店舗型性風俗店を営むと知りながら、一室を貸し出し、営業を手助けしたとしている。  このビルには性風俗店など9店舗が入っており、府警が昨年11月から立ち入りを実施。今年10月末で全店舗が廃業した。  府警の担当者は「風俗ビルを骨組みだけにする『スケルトン化』に成功した。オーナーの立件も含めて極めて珍しい成果だ」としている。

2020/07/20 asahi 夜の街「風営法適用で感染の根源をつぶしたい」 菅長官

夜の街 検査強化へ 菅長官「風営法に基づく立ち入りを行う」 国内 2020年7月20日 FNN 月曜 午後5:49

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、菅官房長官が、風営法に基づく、夜の繁華街への立ち入り検査を強化する考えを強調した。

菅官房長官「警察においては、風営法に基づく立ち入りを行い、風営法上の義務の徹底を図って、あわせて新型コロナウイルス感染症防止対策の徹底を呼びかける」

20日の記者会見で、菅官房長官は「コロナウイルスがまん延している場所は限られている」と述べ、繁華街の中でも、ホストクラブやキャバクラなどが感染の大きな要因の1つになっているとの認識を示した。

2020/07/05 違法風俗店経営の男女逮捕 店名など変え2年以上営業か 東京・歌舞伎町 フジテレビジョン 東京・歌舞伎町で、違法に風俗店を経営していたなどの疑いで、男女2人が逮捕された。 個室マッサージ店経営者・長屋清藏容疑者(67)は、風俗営業禁止地域にもかかわらず、中国籍のチェン・ホアチオン容疑者(33)に性的サービスをさせた疑いが持たれている。 この店は、店名や経営者を変えるなどし、2年以上違法営業を続けていたとみられている。

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2019/12/10 無許可で「性的なサービス」の疑い マッサージ店経営者ら、男女2人を『逮捕』 関西テレビ 大阪市浪速区の繁華街で違法に性的サービスをした疑いで、マッサージ店2店舗の経営者の男女が逮捕されました。 【記者リポート】 「午後11時45分です。捜査員に囲まれて店の経営者の女が出てきました」 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市浪速区のマッサージ店「花水木」の経営者岡田優子容疑者(52)と「夜來香」の経営者岩井常男容疑者(54)です。 岡田容疑者らは、法律で風俗営業が禁止されているエリアにもかかわらず、マッサージ店と称して無許可で性的なサービスをしていた疑いがもたれています。 警察の調べに対し2人は「間違いない」と容疑を認めています。 警察によりますと、このエリアでは2週間前にも同じようなマッサージ店3店舗が摘発されていました。



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Last-modified: 2020-11-10 (火) 12:30:00