非常識刑法講座

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国勢調査

国勢調査(こくせいちょうさ)

統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本国内の外国籍[2]を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査

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情報公開の申請をして待つこと二週間、黒塗りに盛られた紙束を買わされた人は腹が立つことだろう。

情報公開法は絵に書いた餅に堕ちている。

そんな目に合えば因果応報、国に情報をあたえなくなる。

憲法(国民の知る権利)が踏みにじられたわけだ。

それで憲法以下の法律を駆使して国民を屈服させようとしている。

統計法61条(罰則規定)「第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者」には50万円以下の罰金を科す。

放っておくと吏員自らが、近所の人を恫喝して、隣は何を食べているか、住んでいるのか?いついるんた?と聞き回っているw

戦前の税務調査員、近くは北朝の保安部のようだ。

もっとも役人も捕まりたくないので、通常は民間人に

小遣いを与えて不適切な回収業務をやらせているようだ。

彼ら、町奴、役所の番犬は住民票の写しを与えられているからその先も厄介となる。

国勢調査員

国勢調査員は総務大臣の任命による非常勤の国家公務員という位置づけ

国勢調査指導員: 国勢調査調査員を指導する役職である。非常勤の国家公務員.自治体によっては公募.25歳以上.自治体職員が引き受ける場合が多い

国勢調査、町内会に「大変な負担」 町内会と縁切る人も 調査に当たり、市区町村は非常勤国家公務員の「調査員」を選ぶ。調査員は50~100世帯を担当し、調査票を配ったり、回答するよう促したりする。総務省によると、小規模な自治体は調査員を公募することが多く、京都市など大都市では町内会や自治会に協力を求める傾向が強いという。(京都新聞)

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聞き取り調査の実施

国勢調査の回収率は非常に高く、ほとんど全ての世帯から回収している。調査期間内に世帯に面会することがどうしても困難な場合には、大家や近隣の住民からの情報を元に自治体が住民票のデータで補う「聞き取り調査」が行われている[23]。2000年の調査では、「聞き取り調査」を行った世帯の割合は、わずか1.7%にすぎなかったが、大都市を中心にオートロックマンション、不在がちな世帯、ベルを鳴らしても出てこない家も少なくなく、悪質な訪問販売や手渡し型の振り込め詐欺に対する警戒心によりドアを開けてもらうことが困難な場合も多い。東京都で聞き取り調査によった世帯の割合は5.9%となっている。

2005年調査では、聞き取り調査の割合は4.4%となっている。

円滑に調査を行うためマンション管理者への協力を要請

住民基本台帳からのデータ転用

2015年に実施された国勢調査で、大阪市など8市町において、集計ルールに違反する形で住民基本台帳からデータの転用が行われていたことが、2020年8月に判明

 

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Last-modified: 2020-10-25 (日) 18:04:00