虚偽診断書作成罪(きょぎしんだんしょさくせいざい) 医師が公務所などに提出する診断書や死亡証書に虚偽の内容を記載する罪.この罪の主体は診断書作成の権利がある医師のみ
虚偽診断書作成罪の罰則は【3年以上の禁錮/30万円以下の罰金】
医師でない人物が虚偽の診断書を偽造した場合は、「私文書偽造等の罪」
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2020/09/29 mai 難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者(当時51歳)に頼まれ、薬物を投与して殺害したとする嘱託殺人罪で医師2人が起訴された事件で、別の難病患者の女性が海外で合法的に安楽死するのに必要な診断書を医師2人が偽名で作成したとして、京都府警は29日、有印公文書偽造の疑いで大久保愉一被告(42)=仙台市泉区=と山本直樹被告(43)=東京都港区=を再逮捕した。 捜査関係者によると、この女性は九州地方に住む20代の難病患者。スイスの自殺ほう助団体に依頼して安楽死することを希望し、申請には医師の診断書などを提出する必要があったという。2人は2019年秋に病状などを記した英文の診断書2点を作成。偽名を記載して公文書を偽造した疑いが持たれている。女性は渡航していない。