起訴便宜主義の弊害を想定してる
'付審判請求'' 参考
刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条
告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
下記の犯罪が対象
刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪
破壊活動防止法45条(公安調査官の職権濫用の罪)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条の罪(捜査・調査権限を有する公務員による通信の秘密を侵す行為等の罪)
この制度は誤解してた
どっちにしても絵に書いた餅だが