非常識刑法講座

児童ポルノ

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)

(目的) 第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義) 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

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2019/12/05 埼玉新聞 自宅で盗撮…親族、知人の娘ら被害 容疑で会社員ら3人逮捕 仲間内で動画交換「自分の動画を自慢」/県警

浦和東署=さいたま市緑区東浦和  埼玉県警少年捜査課と浦和東署は4日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造など)の疑いで、金沢市専光寺町、会社員の男(30)、三郷市谷口、会社員の男(40)ら男3人を逮捕した。  逮捕容疑は2017年1月ごろから今年10月ごろまでの間、自宅などで女子中学生を盗撮して児童ポルノを製造し、動画をメールなどで提供。無償で頒布する目的で複数の児童ポルノ動画をパソコンのハードディスクに所持した疑い。  同課によると、男らは親族の女子中学生や知人女性の娘らを盗撮。製造した動画をメールや会員制交流サイト(SNS)を介して仲間内で交換していた。3人で児童ポルノ動画など計約千点を所持していたという。  今年2月21日、被害者の母親が「娘が知人男性に盗撮された」と相談。男らのパソコンやスマートフォンを解析したところ、お互いのやりとりが分かった。  3人はいずれも「幼い女の子の裸が見たかった」「自分の児童ポルノを自慢したくて提供した」などと容疑を認め、「不特定多数の者とやりとりすると必ず警察にばれるので少人数でやりとりした」と供述しているという。


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Last-modified: 2019-12-05 (木) 00:00:00