非常識刑法講座

地方公務員法第30条

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(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)

国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定される。さらに国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」、地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とそれぞれ規定されており、勤務時間中の職務専念義務は明記されている。

また特別職公務員においても自衛隊法第60条では「隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない」と規定され、勤務時間中の職務専念義務が明記されている。また、外務公務員法及び裁判所職員臨時措置法の国家公務員法を準用する規定により、外務職員及び裁判所職員にも職務専念義務が規定されている。

なお、法令または条例に特別な定めがある場合は、職務専念義務が免除されることがある(職務専念義務免除、=職専免又は職免)。

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無理矢理適用

共産市議が役所内で「赤旗」集金、法に抵触か

2020/11/28(土) sankei  滋賀県近江八幡市の複数の共産党市議が30年以上にわたり、市役所庁舎内で政党機関紙「しんぶん赤旗」の配達や集金を行うため、執務中の職員のもとを訪れていたことが27日、関係者への取材で分かった。市は職員による庁舎内での個人的な物品の購入が、地方公務員法に抵触する恐れがあるとみている。

 関係者によると、市の複数の幹部職員が庁舎内で市議の勧誘を受け、赤旗の購読契約を締結。市議らは職員の執務時間中に配達し、集金にも訪れていた。

 市は10月、執務時間中に職員が庁舎内で政党機関紙側の集金などに応じる行為は、地方公務員法上の職務専念義務違反に当たる恐れがあると判断。庁舎内での個人的な物品の購入は控えるよう全職員に通達した。

 市によると、庁舎管理規則で市の事業と関係のない物品の販売や宣伝、勧誘などの行為は市長の許可が必要と規定しているが、市議らは無許可だった。購読料の集金に訪れていた檜山秋彦市議(78)は産経新聞の取材に対し、「庁舎内で集金をしていたのは確かだ。30年以上は続いたと思う」と述べた上で、市の通達後に取りやめたことを明らかにした。ただ、購読中の職員数人への配達は続けているという。

2020/11/28(土) 17:44:55 ID: 保険屋のオバハンのセールスを出入り禁止にしろ。

2020/11/28(土) 21:20:47 ID: 青年会議所や商工会議所や右翼や解同や ヤクルト婆や保険屋も締めだせよ。 創価や自民のコネ採用公務員は懲戒免職にしろ。

 
 

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Last-modified: 2020-11-29 (日) 17:42:00