非常識刑法講座

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押収拒絶権

刑訴法105条

(押収と業務上の秘密)

第105条

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため、保守し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

判例

ビデオテープを複製したDVDを裁判所が取調べ→ 元になったビデオテープにしか保存されていない情報は秘密、ということをわざと見落としている

最判 平成27年11月19日

本件デジタルビデオカセットは,主任弁護人により警察官への任意提出や検察官への証拠開示,その一部についての証拠請求がされ,更にその全部の複製DVDが公判期日で被告人及び弁護人らの異議なく取り調べられているから,被告人の意思に基づく訴訟活動の結果,本件デジタルビデオカセットに記録された情報の全ては,もはや「秘密」でなくなったことが明らかであって,本件デジタルビデオカセットは,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないというべきである。

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仮に強制捜査に乗り出してパソコンを押収すると、

「弁護側から押収取り消しの準抗告を申し立てられるか、国家賠償法1条を根拠に損害賠償請求をされる可能性が高い。準抗告では取り消しの判例がありますし、国家賠償法で負けると、国が、弁護団やゴーンに対して賠償責任を負うことになる。これらのリスクがあるので、強制捜査には踏み切れないのです」一応説

2020年1月8日 13:07 JST 更新日時 2020年1月8日 17:03 JST Bloom 弁護団の発表によると、同日午前10時半頃に裁判所の令状を持った地検検察官ら6名が法律事務所ヒロナカを訪れ、ゴーン氏が利用していたパソコン2台の差し押さえをしようとした。弁護団は刑事訴訟法に基づく押収拒絶権を行使し、事務所に立ち入らせることなく帰ってもらったとした。   刑訴法105条の規定により、弁護士は業務上委託を受けて保管または所持する物で他人の秘密に関するものについては押収を拒むことが可能。弁護団によると、押収の対象としたパソコンはこの規定を満たしているという。ゴーン被告が裁判の準備をするために使用が認められた唯一の端末で、「訴訟の反対当事者である検察官がこれを押収することは違法」と主張した。

日本弁護士連合会が問題視した事案:弁護士が不在の弁護士事務所で捜索差押えをしたという事案


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Last-modified: 2020-01-22 (水) 00:00:00