非常識刑法講座

電子計算機使用詐欺罪

(電子計算機使用詐欺)

第246条の2

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。コンピュータ犯罪への対処を目的とした、昭和62年(1987年)改正において新設された。「コンピュータ詐欺罪」ともよばれる。

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2020/10/08 asahi ペイペイ2千万円分を不正に現金化の疑い 家族3人逮捕

 オークションサイトに架空出品した商品を自ら落札し、支払い代金に充てた決済サービス「Pay Pay(ペイペイ)」のポイントを不正に現金化したとして、警視庁が埼玉県草加市の男女3人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕したことが7日、捜査関係者への取材でわかった。

 3人は20~50代の家族で、アプリなどの認証代行業者だった。事業に使う約4万件の携帯番号でアカウントを作り、新規登録者に付与されるポイントを約2千万円分入手。現金化して、トヨタ自動車の高級ブランド車「レクサス」を購入するなどしたという。  3人は昨年6~7月、オークションサイト「ヤフオク!」に実在しないトレーディングカードを約800回出品し、自ら落札してペイペイのポイントで決済。約40万円分を現金化した疑いがある。ポイントは新規登録キャンペーンの特典で、アカウントを作った人に500円分が付与されていた。登録に必要な電話番号は、事業用に所持していた大量の「SIMカード」を利用したという。  《認証代行業者》 アプリなどの利用者が新規登録やログインをする際、本人確認の手続きを代行する業者。自らが管理する携帯電話の番号を利用者に伝えてアプリに登録してもらい、その後にショートメッセージ(SMS)で送られてきた確認コードをさらに利用者に伝えて、アプリに入力してアクセスしてもらう。番号が登録された格安「SIMカード」を大量に仕入れているとみられる。他人になりすませるため、犯罪ツールになる危険性があるとの指摘がある。

庶民の浅知恵 2020/10/08 #鳥貴族

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Last-modified: 2020-10-13 (火) 22:26:00