(電子計算機使用詐欺)
刑法第246条の2 前条(注:詐欺罪)に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(電子計算機使用詐欺) 第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
金融機関が業務用に使用している電子計算機に対し、銀行員等がオンラインシステムの端末機を操作して預金口座に架空の振替入金や振込入金等があったとする情報を与えた場合(大阪地裁昭63年10月7日、東京地裁八王子支部平成2年2月4日判決、東京地裁平成7年12月26日判決)
コンピュータを利用する電子決済システムサービスの1つである振込サービスを悪用して架空の振込入金の情報を電子計算機に与えた場合(名古屋地裁平成9年1月10日判決)
大阪地判昭和63年10月7日 判時1295-151 金融機関職員が端末機から虚偽の入金データを入力して自己の口座残高を増額した行為
名古屋地判平成9年1月10日 電子決済システムの振込みサービスを利用して、架空の振込入金の情報を電子計算機に入力した行為
東京地判平成7年2月13日 判時1529-158 電話会社の電話交換システムに対し、パソコンから不正信号を送出して、電話料金相当額の支払いを免れた行為
長野地諏訪支判平成8年7月25日 判時1595-124 残度数を虚偽のものに改変した内容虚偽のプリペイドカードを機器端末に挿入した行為
本件の場合は、「虚偽の情報」を入力したことにならない
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2022/05/19(木) 17:24:42 ID:v19doOYfFE 2022年5月18日の文春電子版にて、田口翔の生い立ちは母子家庭と判明しました。 田口翔の小学校時代や中学校時代、高校時代、社会人時代の生い立ちをまとめました。 また、空き家バンクを利用したのはマンチーズメンバーで大麻栽培を企てていたからでした。 田口容疑者は逮捕されました。