風俗/ラブドール

非常識刑法講座

事後強盗

(事後強盗)

第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

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Last-modified: 2022-12-16 (金) 12:56:00