風俗/ラブドール
非常識刑法講座
(事後強盗) 第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
#ref(): File not found: "1671160423282.jpg" at page "非常識刑法講座/事後強盗"
万舟【ボート一点予想】
edit