非常識刑法講座

事件を見にゆく/19991026桶川ストーカー殺人事件

【刑訴237条】告訴の取消

第237条
1.告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2.告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3.前2項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。

刑事訴訟法237条<<親告罪の「告訴」/非親告罪なら取り消し後再告訴可能(東急高裁S27.6.30)>>

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桶川の刑事が被害者家族に告訴の取り下げを強要したらしい「取り下げてもまた告訴できるから」と。 まさか強姦罪でこくそしたわけでもあるまーに、強要・脅迫・住居不法侵入・建造物損壊(自宅にビラ貼り)・・・のはずだが

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(注意)強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)暴行又は脅迫を用いて13歳以上の人に性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)をし、または、13歳未満の人間に性交等をする犯罪.刑法177条.かつては被害者が女性の場合のみ適用される強姦罪(ごうかんざい)であった。刑法改正案が2017年(平成29年)6月16日に可決成立.同年6月23日に公布、7月13日施行.強姦罪は廃止され継承類型としての本罪が改正施行.本罪では、男性が被害者の場合を含めた、性別不問の規定となり、また非親告罪.

 

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Last-modified: 2021-05-24 (月) 19:01:00